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6 条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。

不正の手段により第四条第一項の免許を受けたとき。

第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませたとき。

第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二又は第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)の規定に違反したとき。

第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだとき。

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたとき。

第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませたとき。

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだとき。

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十二条の十七第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。

第五十二条の十七第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第十九条、第五十二条の二十七、第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の十九若しくは第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

第二十条第四項、第五十二条の二十八第三項若しくは第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十九条の規定による命令に違反したとき。

第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだとき。

第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類、第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。