3 条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
第五十二条の七十六の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。