10 条
当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
その他厚生労働省令で定める事項
派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
協定対象派遣労働者であるか否かの別
第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
派遣先の氏名又は名称
始業及び終業の時刻
従事する業務の種類
教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
その他厚生労働省令で定める事項
第三節 派遣先の講ずべき措置等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。