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法令
…ため、必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができます。拘禁刑は、令和4年法律第67号により、改正前の第12条の懲役と第13条の禁錮に代わるものとして設けられ、同法は2022年6月17日の公布から3年を超えない範囲内で政令で定めた日に施…
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行日より前にした行為については、この法律の罰則の「拘禁刑」は「懲役」と読み替えて適用されます。
用語
8件すべて見る…)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
…ことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律による改正前の刑法第十二条に定められていた懲役の刑のことです。この刑を受けた人は、無期なら無期拘禁刑、有期なら同じ刑期の有期拘禁刑を受けた人とみなして、一部の規定を適用します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条による改正前の刑法のことです。その懲役や禁錮に処せられた人は、入管法の一部の規定の適用では、無期なら無期拘禁刑、有期なら刑期が同じ有期拘禁刑に処せられた人とみなされます。
条文
- 第二項
第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項及び第四項において「新入管法」という。)第六十条の二第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。
- 第三項
刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。
- 第四項
懲役又は禁錮に処せられた者に係る刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第三号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。
- 第六項
前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第二項
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。
- 第二項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
- 第一項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。
- 第二項
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
- 第三項
刑法施行日の前日までの間における第二条改正後入管法第七十一条の六の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
- 第二項
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
- 二
第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を経過した日
- 第五項
第一項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第一項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第六条において「一部施行日」という。)から刑法施行日の前日までの間における第四十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
- 第一項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
- 第一項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。
- 第五項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新不競法第二十一条第二項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
- 第一項
この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法第三十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
- 第一項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
- 第一項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。