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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条の規定 公布の日

の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。)に掲げる規定の施行の日

第二条(保護命令事件に係る経過措置)

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命令の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、なお従前の例による。

新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

第三条(民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置)

新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適用しない。

附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十一条の規定の適用については、同条中「、、及び、、、、第一編第五章第四節第三款、、第一編第七章、及び、、、、、、、並びにの規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「の規定を除く。)を準用する」とする。

第四条(罰則の適用に関する経過措置)

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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