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23 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(資格の特例)

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

第三条(欠格事由に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。

第四条

新法第五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に又はの規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。

第五条

新法第五条第八号及び第九号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。

第六条

施行日前にに規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

第七条(社会保険労務士会等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に又はの規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第二十三条を除き、「連合会」という。)とみなす。

第八条(従前の会則に関する経過措置)

この法律の施行の際現に又はの規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。

第九条(従前の社会保険労務士に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者での社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第十八条の開業社会保険労務士とみなす。

第十条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。

第十一条

前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいての免許を受けた者又はこの法律の施行の際、若しくはに該当する者は含まれないものとする。

第十二条

附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現にの社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第二十七条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、からまでに掲げる事務を業として行うことができる。

第十三条

附則第九条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

第十四条

附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

第十五条

連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。

第十六条

連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいての免許を受けた者であることが判明したとき、又は、若しくはに該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。

第十七条

連合会は、附則第十五条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第十八条

前三条に規定するもののほか、附則第十五条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第十九条(懲戒に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、及び中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。

第二十条

又は前条の規定により従前の例によることとされる同条の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第二十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(団体の名称使用に関する経過措置)

この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。