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17 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)の規定は、適用しない。

第三条

の規定の施行の際現にの規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が若しくはの報告をし、又は政府がの通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和四十年八月五日までに、に規定する事項を政府に届け出なければならない。

前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。

第四条

の規定の施行の際現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なおの規定の例による。

第五条

旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第六条

の規定は、の規定の施行前に開始された療養に係る業務上の負傷又は疾病がの規定の施行後になおつた場合におけるの規定の施行前の療養についても、適用する。

第七条

の規定は、の規定の施行前の休業が七日以内であり、かつ、の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係るの規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。

第八条

の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、からまでの規定は、なお効力を有する。

の規定の施行前に生じた事故については、の規定は、適用しない。

第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)

政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、二年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

第十三条

削除 · 廃止

削除

第十四条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付のうちの規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第十五条

の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者がの規定の施行後三十日以内に政府に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。

第十六条

又は若しくはに規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。

第四十条から第四十二条まで

削除 · 廃止

削除

第四十三条(遺族補償年金に関する特例)

附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(に規定する者であつて、に該当しないものを除く。)は、の規定にかかわらず、の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、中「各号の一」とあるのは「各号の一(を除く。)」と、別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第六十条の規定の適用を妨げるものではない。

第四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

第四十五条(業務災害に対する年金による補償に関する検討)

労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。

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