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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定及びの前に見出しを付する改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日

の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「(以下」の下に「において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を経過した日

第二条(経過措置)

この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)に規定する特定事業者(に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及びに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による本人確認(当該本人確認についての規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っているに規定する顧客等(に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についてのの規定の適用については、中「次の各号(に掲げる特定事業者にあっては、)」とあるのは、「」とする。

特定事業者が、施行日前の取引の際にの規定による本人確認(当該本人確認についての規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っているに規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についてのの規定の適用については、(に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、中「次の各号(に掲げる特定事業者にあっては、)」とあるのは「及び」と、中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。

前二項の場合においては、中「又は(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用するの規定又は(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中「若しくは(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用するの規定又は(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。において同じ。)」と、中「若しくは(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用するの規定又は(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

次に掲げる取引については、の規定は、適用しない。

第一項施行日以後取引が第一項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第一項施行日以後取引

第二項施行日以後取引が第二項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第二項施行日以後取引

特定事業者が、施行日前の取引の際にの規定による本人確認(当該本人確認についての規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び(に係る部分を除き、の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認についてに規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っているに規定する顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの

新規特定事業者が、施行日前の取引の際に(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び(に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認についてに規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っているに規定する顧客等との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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