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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。

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平成十七年法律第七十七号の附則のこの条で、事業所の所在地の市町村以外の市町村のことです。施行日の前日にその市町村の介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合は、その市町村の長から指定を受けたものとみなされます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で、厚生年金保険法第四十三条第一項の再評価率、平成十二年改正法の附則第二十一条第二項の従前額改定率、その他政令で定める率をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成十五年法律第五十一号の附則第十一条によって改正された後の地方税法のことです。

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平成三十年法律第三号の第二条による改正前の地方税法附則第十五条第四十三項に定める、中小事業者等が認定経営力向上計画に基づいて、事業に使われたことのないものとして取得した経営力向上設備等に当たる機械及び装置、工具、器具及び備品と、一定のものを除く建物附属設備のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第十号に掲げる規定が施行される日のことで、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)が施行される日です。

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令和七年法律第十三号の第二条(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正前の法人税法のことです。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。

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航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機が、この附則を定めた改正法の施行日以後に最初に航行する時のことです。

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商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六号)の略称です。昭和五十九年法律第四十六号の附則で廃止されました。

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投資信託及び投資法人に関する法律のことです。平成十六年法律第九十七号の附則第一条で使われる略称です。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。

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平成三十年法律第七十一号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、令和二年四月一日です。

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令和五年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のことです。平成六年法律第九十五号の附則で使われる呼び名です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成十二年法律第四号の附則第十一条で、市街化区域設定年度から平成十一年度まで(市街化区域設定年度が平成七年度以前のときは、その年度から三年度を経過した年度まで)の各年度のことです。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項が定めていた宅地建物取引主任者証のことです。