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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(、、及びの改正規定を含む。)並びに中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、第三章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第九節の節名の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定 平成七年四月一日

略

中に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに中老人福祉法の目次の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに中の改正規定 公布の日

第二十一条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。

第二十二条

厚生大臣の定める病院又は診療所(に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護をに規定する医療とみなしての規定を適用する。

に規定する標準負担額は、の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

第二十三条(入院時食事療養費に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、に規定する標準負担額を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。

厚生大臣は、に規定する基準並びにに規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

第二十四条(事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、の政令を定めようとするとき、及びの政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。

第二十五条(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

の規定により拠出金の徴収が行われる場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「及び」とする。

の規定により拠出金の徴収が行われる場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「及び」とする。

第六十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。