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附 則

この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

は、廃止する。

この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。

この法律の施行前にしたの規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。