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この法律の附則により、電子情報処理組織を使用する方法で申請できる登記手続として法務大臣が登記所ごとに指定した登記手続では、指定の後に、…

…の提供、不正な保管の罪は、別の法律である刑法(明治40年法律第45号)第4条の2の例に従います。平成23年法律第74号の附則により、第14条は、サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後に日本国について効力を生ずる条約で、日本国…

…2項、第18条の規定は適用されず、施行前に設定された転借地権には第13条第3項の規定は適用されません。この法律の規定は、附則に特別の定めがある場合を除き、施行前に生じた事項にも適用されますが、廃止された建物保護に関する法律(明治42年法律第40…

法令の本則の後に置かれ、施行期日や経過措置など本則に付随する事項を定める部分。本則の特例が置かれることもあり、改正法令の附則も改正のたびに加わります。

参議院法制局「見落とせない附則」、Wikipedia「附則」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の第十三条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第五十九条第一項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第百八条で改正される前の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の附則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

条文

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  • 二

    第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可

  • 八

    第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告

  • 四十二

    附則第九条の二第一項の規定による請求の受理

ほか5か所にも一致

  • 八

    第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理

  • 三十五の二

    附則第五条第四項の規定による申出の受理

  • 三十七の三

    附則第九条の四の三第一項の規定による承認

ほか5か所にも一致

  • 第五項

    改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  • 一

    次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

  • 第七項

    改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 四

    当該届出が改正法附則第十七条第一項の規定による届出又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第十七条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。

  • 五

    改正法附則第十七条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日

  • 第一項

    健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。

  • 第二項

    前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

  • 二十一

    附則第八条の三の二第二項及び第五項の規定による申出の受理

  • 四

    国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)

  • 四

    当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。

  • 二

    持分 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。

  • 十

    地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

  • 三十七

    戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

  • 四

    再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併

  • 第一項

    この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。