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9 条

第九条

後段(、、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によりの調査の委託を受けたに規定する指定居宅介護支援事業者等の役員若しくはの介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十条

この法律の施行の際現に本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている指定居宅サービス事業者(次項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者(第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)は、施行日に、新介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該指定居宅サービス事業者等が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

この法律の施行の際現に本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護(に規定する有料老人ホームそのの厚生労働省令で定める施設であって、その入居者がに規定する要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののうち、その入居定員が二十九人以下であるものにおいて行うものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第十九項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

この法律の施行の際現に介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けている指定介護老人福祉施設であって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者は、施行日に、当該指定介護老人福祉施設の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該指定介護老人福祉施設に入所している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。

第十一条

施行日において前条第一項本文又は第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文若しくは介護保険法第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者が開設する当該指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「旧指定介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院し、の施設介護サービス費を受けていた者(以下「旧入所者」という。)であって、施行日以後厚生労働省令で定める期間内に新介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けたもの(厚生労働省令で定める要支援状態区分(新介護保険法第七条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)に該当する者に限る。)は、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該旧指定介護老人福祉施設等に入所し、又は入院している間(当該旧指定介護老人福祉施設等に係る新介護保険法第七十八条の九、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十四条第一項又はの規定による指定又は許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧指定介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設又は新介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院した旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所し、又は入院している間を含む。)は、新要介護認定を受けたものとみなして、新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。

第十二条

この法律の施行の際現にに規定する介護支援専門員である者は、施行日に、新介護保険法第六十九条の二第一項の都道府県知事の登録を受け、新介護保険法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を受けたものとみなす。

第十三条

この法律の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又はの規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス(病院又は診療所にあっては介護予防居宅療養管理指導(同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他厚生労働省令で定める種類の新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに限り、薬局にあっては介護予防居宅療養管理指導に限る。)に係る新介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第十四条

平成十八年度においては、の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第四項中「当該年の八月二日から十月一日までの間に」とあるのは「当該年の四月二日から十月一日までの間に」と、「該当するに至った者(」とあるのは「該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第二項第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、」とする。

第十五条

この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の二第一項の指定の手続、新介護保険法第六十九条の十一第一項の登録の手続、新介護保険法第六十九条の十八第一項の認可の手続、新介護保険法第六十九条の二十七の指定の手続、新介護保険法第六十九条の三十三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十条の規定による新介護保険法第四十一条第一項本文の指定の手続(特定福祉用具販売に係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二の規定による新介護保険法第五十三条第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の十一の規定による新介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二十の規定による新介護保険法第五十八条第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十六第一項の指定の手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

第五十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から第二十七条まで、及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。