要支援状態区分
…又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当す…
わかりやすく言うと
要支援状態を、支援の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要支援状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第二項用語集で見る要介護者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。
第七条第三項用語集で見る介護支援専門員
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
わかりやすく言うと
要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。
第七条第五項用語集で見る有料老人ホーム
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で…
わかりやすく言うと
老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供その他の厚生労働省令で定める日常生活上必要な便宜を提供する事業(委託や将来の提供の約束を含みます)を行う施設で、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などではないもののことです(老人福祉法第二十九条第一項)。
第八条第二項用語集で見る特定福祉用具販売
居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売
わかりやすく言うと
居宅要介護者について、特定福祉用具(入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定める福祉用具)を、政令で定めるところにより販売することです。
第八条第十三項用語集で見る認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第二十項用語集で見る地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。
第八条第二十一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
わかりやすく言うと
老人福祉法の特別養護老人ホームのうち入所定員が二十九人以下のもので、入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分の人など、居宅での生活が困難な人に限ります。)に、施設のサービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。
第八条第二十二項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る介護老人保健施設
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十八項用語集で見る介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
わかりやすく言うと
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。
第八条の二第一項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅介護支援事業者
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定介護老人福祉施設
第四十八条第一項第一号用語集で見る年金保険者
第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…
わかりやすく言うと
国民年金法の老齢基礎年金など、老齢や退職、障害または死亡を理由に支給される年金で政令で定めるもの(老齢等年金給付)を支払う者のことです。この者に介護保険料を徴収させ、納めさせる方法を特別徴収といいます。
第百三十一条第一項用語集で見る老齢等年金給付
第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…
わかりやすく言うと
国民年金法の老齢基礎年金など、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものと、これに類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものをまとめた呼び名です。
第百三十一条第一項用語集で見る新介護保険法
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正された後の介護保険法のことです。
附則第二条第二項用語集で見る施行日
…介護予防支援(新介護保険法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年四月一日までの間に…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十七年法律第七十七号)が施行される日のことです。
附則第三条第一項用語集で見る旧介護保険法
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所すること…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正される前の介護保険法のことです。
附則第七条第一項用語集で見る新要介護認定
この法律の施行の際現に旧介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者は、施行日に、新介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下「新要介護認定」という。)を受けたものとみなす。
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行の際に要介護認定か要支援認定を受けていた人が、施行日に受けたものとみなされる、改正後の介護保険法の要介護認定のことです。その有効期間は、もとの認定の有効期間の残りと同じ期間になります。
附則第八条第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者等
この法律の施行の際現に旧介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている指定居宅サービス事業者(次項の規定により新介護保険法第四十…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行の際に介護保険法の指定や許可を受けていた、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者と介護老人保健施設の開設者をまとめた呼び名です。附則第十条第二項・第三項で別の指定を受けたとみなされる者は除きます。
附則第十条第一項用語集で見る他の市町村
…施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合には、当該他の市町村の長)から…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の附則のこの条で、事業所の所在地の市町村以外の市町村のことです。施行日の前日にその市町村の介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合は、その市町村の長から指定を受けたものとみなされます。
附則第十条第二項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設等
施行日において前条第一項本文又は第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文若しくは介護保険法第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設の開設者…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号による改正後の介護保険法などに定める、地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護老人保健施設をまとめた呼び名です。
附則第十一条第一項用語集で見る旧入所者
…指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「旧指定介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた者(以下「旧入所者」という。)であって…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行日に指定又は許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設に入所又は入院して、平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた人のことです。
附則第十一条第一項用語集で見る旧指定介護老人福祉施設等
…指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者が開設する当該指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「旧指定介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院し…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第七十七号の施行の際に指定又は許可を受けていたため、その施行日にこの法律の指定又は許可を受けたものとみなされた開設者が開設する、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設のことです(平成十七年法律第七十七号附則第十条)。
附則第十一条第一項用語集で見る介護予防居宅療養管理指導
同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導
附則第十三条第一項用語集で見る