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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

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平成二十一年法務省令第四十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。

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令和三年法律第二十四号の第一条によって改正される前の民法のことです。

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昭和六十三年四月一日前に預入れなどをした財産形成貯蓄で同年三月三十一日に当時の要件を満たしていたものについての、昭和六十二年の改正前の第四条の二第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のことです。

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平成十八年法律第六十五号(証券取引法等の一部を改正する法律)の施行日から数えて一年を経過する日のことです。

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令和五年法律第五十一号の第一条によって改正された後の不正競争防止法のことです。

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平成二十六年法律第七十四号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。

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昭和五十九年法律第五号の第三条によって改正された後の国税通則法のことです。

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令和五年法律第四十八号の第七条によって改正された後の戸籍法のことです。

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平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人から、公社債等の譲渡の対価の支払者が提示を受ける、平成二十五年政令第百六十五号による改正前の所得税法施行令第三百三十七条第二項各号に定める住民票の写しその他の書類のことです(平成二十五年政令第百六十五号附則第八条第二項)。

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平成二十六年法律第十号の施行日(平成二十六年四月一日)より前に終わった連結事業年度で、改正前の第六十八条の十五の五第一項の各連結事業年度に当たるもののうち、その規定の適用がある年度と旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの適用を受けた年度を除いたものです。

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平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。

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平成十三年法律第八十三号の第一条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

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平成十七年法律第百六号の第六条によって改正された後の協同組合による金融事業に関する法律のことです。

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平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。

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平成五年法律第七十号によって改正される前の地方税法のことです。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の附則で使われる言葉です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。