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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。
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平成二十一年法務省令第四十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
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この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。
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平成二十六年法律第七十四号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。
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平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。
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平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の附則で使われる言葉です。
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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。