この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。79語。法務省の英訳があるもの39語、本サイト訳40語。
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し…
わかりやすく言うと
盗み、詐欺、強迫その他の不正な手段によって営業秘密を取得する行為のことです。営業秘密とは、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます(第二条第六項)。
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
わかりやすく言うと
盗む、だます、脅すなどの不正な手段で限定提供データを取得する行為のことです。
前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為
わかりやすく言うと
営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的やその事業者に損害を加える目的でその営業秘密を開示する行為、又は秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為のことです。
前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為
わかりやすく言うと
限定提供データを保有する事業者からそのデータを示された者が、不正の利益を得る目的、又はその事業者に損害を加える目的で、そのデータを開示する行為のことです(第二条第一項第十四号)。
電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
映像や音の視聴、プログラムの実行、情報の処理や記録を電磁的方法で制限する手段のことです。視聴などに使う機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録・送信する方式か、機器が特定の変換を必要とするよう情報を変換して記録媒体に記録・送信する方式によるものをいいます。
限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で…
わかりやすく言うと
限定提供データ、つまり事業として特定の者に提供するため電子的方法などで相当量蓄積され管理されている技術上や営業上の情報(営業秘密を除く)を保有する事業者のことです。
財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為
わかりやすく言うと
財物を盗むこと、施設に侵入すること、不正アクセス行為その他の、営業秘密保有者による管理を害する行為のことです。不正アクセス行為とは、他人の識別符号を無断で入力するなどして、アクセス制限のあるコンピュータを使える状態にする行為です。
…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十七号の刑法等の一部を改正する法律のことで、令和五年法律第二十八号の附則で使われる略称です。
…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…
わかりやすく言うと
令和七年法律第三十九号の附則で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を指すために使われる略称です。
…プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品…
わかりやすく言うと
営業上用いられている技術的制限手段(特定の者以外にさせないために用いているものを除きます)によって制限されている、映像や音の視聴、プログラムの実行、電磁的記録に記録された情報の処理、又は映像・音・プログラムその他の情報の記録のことです。
…音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」とい…
わかりやすく言うと
他人が特定の者以外の者にさせないために営業上用いている技術的制限手段によって制限されている、映像や音の視聴、プログラムの実行、電磁的記録に記録された情報の処理、又は映像・音・プログラムその他の情報の記録のことです。
パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。…
わかりやすく言うと
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国における商標に関する権利のうち、商標権に相当する権利のことです。
第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されて…
わかりやすく言うと
商品や営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称で、普通名称となったものを除きます)と、同一又は類似の商品や営業について慣用されている商品等表示をまとめた呼び方です。
同法第二条第三項に規定する使用
わかりやすく言うと
商標法第二条第三項に定める標章の使用のことで、商品や包装に標章を付けること、標章を付けた商品を譲渡や輸出などすること、役務の提供に使う物に標章を付けること、広告や取引書類に標章を付けて展示・頒布することなどを指します。政令で定める行為も含まれます。
不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第四項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し…
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不正に取得した営業秘密や、罪に当たる開示によって取得した営業秘密の使用など、第二十一条第一項第二号から第四号まで又は第四項第三号の罪に当たる、自分や他人の行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。
不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲…
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営業秘密を示された者や役員・従業者が任務に背いて営業秘密を使用・開示するなどの罪(第二十一条第二項第二号から第四号まで、第五項第三号)に当たる行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。
新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章…
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第十七条の国際機関類似標章から、改正前の不正競争防止法第四条ノ二に定める、主務大臣が指定する政府間国際機関の紋章、旗章その他の徽章、略称又は名称と同一又は類似のものを除いたもののことです。
…第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)の…
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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日のことです。
同法第二条第一項に規定する不正競争
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不正競争防止法第二条第一項第一号から第二十二号までに掲げる行為のことです。他人の広く知られた商品等表示を使って混同を生じさせる行為や、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などが含まれます。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
弁護人と、弁護人を選任できる者の依頼により弁護人になろうとする者のことです。弁護士でない者は、弁護士でない者を弁護人に選任するための裁判所の許可(刑事訴訟法第三十一条第二項)があった後に限られます。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
被告人と被疑者をまとめて指す言葉で、令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われます。この条は、身体を拘束されている被告人等と弁護人等が映像と音声で通話できるようにするための取組を、政府が進めることを定めています。