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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。79語。法務省の英訳があるもの39語、本サイト訳40語。

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次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第二十二号までに掲げる行為のことです。他人の広く知られた商品等表示を使って混同を生じさせる行為、営業秘密や限定提供データを不正に取得・使用・開示する行為、原産地や品質などを誤認させる表示をする行為、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為などが含まれます。

第二条第一項
58か所で使用

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの

第二条第六項
49か所で使用

業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)

わかりやすく言うと

事業として特定の者に提供するために、電子的方法や磁気的方法など人の知覚では認識できない方法で、相当量蓄積され管理されている技術上や営業上の情報のことです。秘密として管理され、公然と知られていない有用な情報である営業秘密は除かれます。

第二条第七項
20か所で使用

営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

わかりやすく言うと

営業秘密を保有する事業者のことです。営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます(第二条第六項)。

第二条第一項第七号
18か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第一項第十七号
15か所で使用

前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

わかりやすく言うと

不正競争の訴訟で、準備書面や証拠に当事者の営業秘密が含まれ、その使用や開示を制限する必要があるときに、裁判所が当事者の申立てにより、当事者等や訴訟代理人、補佐人に対し、その営業秘密を訴訟以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令です(第十条第一項)。

第十条第二項
15か所で使用

商標法第二条第一項に規定する商標

わかりやすく言うと

人の知覚で認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)のうち、業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品に使うもの、又は業として役務を提供・証明する者がその役務に使うもののことです(商標法第二条第一項)。

第二条第二項
10か所で使用

人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの

第二条第一項第一号
9か所で使用

第一条の規定による改正後の不正競争防止法(以下この条において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十一号の第一条によって改正された後の不正競争防止法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感

第二条第四項
7か所で使用

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の略称です。混和した財産の没収などを定めたその第十四条と第十五条の規定が、この法律の第二十一条第十三項による没収に準用されます。

第二十一条第十四項
7か所で使用

裁判所は、第一項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で…

わかりやすく言うと

営業秘密を侵害する罪などの刑事事件で、裁判所が、営業秘密を構成する情報を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしないと決めることです。被害者側の申出によるもの(第二十三条第一項)と、検察官や被告人側の申出によるもの(同条第三項)があります。

第二十三条第四項
7か所で使用

窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し…

わかりやすく言うと

盗み、詐欺、強迫その他の不正な手段によって営業秘密を取得する行為のことです。営業秘密とは、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます(第二条第六項)。

第二条第一項第四号
6か所で使用

窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

わかりやすく言うと

盗む、だます、脅すなどの不正な手段で限定提供データを取得する行為のことです。

第二条第一項第十一号
6か所で使用

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

第二条第九項
6か所で使用

当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者

第七条第三項
6か所で使用

秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項

第二十三条第四項
6か所で使用

前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為

わかりやすく言うと

営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的やその事業者に損害を加える目的でその営業秘密を開示する行為、又は秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為のことです。

第二条第一項第八号
5か所で使用

…その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は…

わかりやすく言うと

技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るもの)を使うことで生ずる物の生産や、その秘密を使ったことが明らかな行為として政令で定める行為のことです。

第五条の二第一項
5か所で使用

技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体

第五条の二第二項
5か所で使用

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的

第十九条第一項第二号
5か所で使用

共助の要請において犯されたとされている犯罪

第三十七条第一項第一号
5か所で使用

改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

この法律(平成五年法律第四十七号)による改正後の不正競争防止法のことです。附則で、改正前の不正競争防止法と区別するために使われます。

附則第二条第一項
5か所で使用

ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

この法律(平成五年法律第四十七号)による改正前の不正競争防止法のことです。附則で、改正後の不正競争防止法と区別するために使われます。

附則第二条第一項
5か所で使用

前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為

わかりやすく言うと

限定提供データを保有する事業者からそのデータを示された者が、不正の利益を得る目的、又はその事業者に損害を加える目的で、そのデータを開示する行為のことです(第二条第一項第十四号)。

第二条第一項第十五号
4か所で使用

商標法第二条第一項に規定する標章

わかりやすく言うと

人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもののことです(商標法第二条第一項)。

第二条第三項
4か所で使用

電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの

わかりやすく言うと

映像や音の視聴、プログラムの実行、情報の処理や記録を電磁的方法で制限する手段のことです。視聴などに使う機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録・送信する方式か、機器が特定の変換を必要とするよう情報を変換して記録媒体に記録・送信する方式によるものをいいます。

第二条第八項
4か所で使用

第一条の規定による改正後の不正競争防止法(以下この条において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第五十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合

第二条第十項
3か所で使用

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しそ…

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号の不正競争によって、営業上の利益を侵害された者のことです。損害賠償を請求するときの損害額の計算方法を定めた第五条第一項で使われます。

第五条第一項
3か所で使用

民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)

わかりやすく言うと

裁判所が決定について作成する電磁的記録で、民事訴訟法の電子判決書の作成とファイルへの記録の規定を準用して作られ、裁判所のコンピュータのファイルに記録されたものをいいます。秘密保持命令では、これを命令を受けた者に送達します。

第十条第三項
3か所で使用

営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体

第二十一条第二項第一号イ
3か所で使用

…又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部又は一部及び当該秘匿決定に係る前項の決定(以下「呼称等の決定」とい…

わかりやすく言うと

営業秘密を構成する情報を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない決定(秘匿決定)をした場合に、裁判所がその事項の名称などに代わる呼び名その他の表現を定める決定のことです(第二十三条第四項)。

第二十三条第五項
3か所で使用

第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において…

わかりやすく言うと

この条では、被告人以外の者のことです。第二十一条第十三項に掲げる財産である債権など(不動産と動産以外の財産)が帰属する者や、没収しようとする財産の上に地上権や抵当権などの権利を持つ者として出てきます。

第三十二条第一項
3か所で使用

第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三十三号の第一条による改正後の不正競争防止法のことです。ただし、その附則第一条第三号に掲げる改正部分による改正は含みません。

附則第二条第一項
3か所で使用

新不競法第五条の二第二項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる同条第一項に規定する生産等(次項及び第四項において「生産等」という。)については、適用しない。

わかりやすく言うと

第五条の二第一項に定める生産等のことで、技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るもの)を使うことで生ずる物の生産や、その秘密を使ったことが明らかな行為として政令で定める行為をいいます。

附則第二条第二項
3か所で使用

限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で…

わかりやすく言うと

限定提供データ、つまり事業として特定の者に提供するため電子的方法などで相当量蓄積され管理されている技術上や営業上の情報(営業秘密を除く)を保有する事業者のことです。

第二条第一項第十四号
2か所で使用

電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるもの

第二条第一項第十七号
2か所で使用

電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法

第二条第七項
2か所で使用

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しそ…

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって、故意又は過失により他人の営業上の利益を侵害した者のことです。侵害された側が損害賠償を請求する場面で使われる言葉です。

第五条第一項
2か所で使用

被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応…

わかりやすく言うと

侵害者が譲渡した物や提供した役務の数量のうち被侵害者の販売や提供の能力に応じた数量までの部分について、被侵害者が販売や提供をすることができないとする事情があるときの、その事情に相当する数量のことです。

第五条第一項第一号
2か所で使用

被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応…

わかりやすく言うと

不正競争によって他人の営業上の利益を侵害した者が、譲渡した物又は提供した役務の数量のことです。損害額の計算に使われます(第五条第一項)。

第五条第一項第一号
2か所で使用

…侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が…

わかりやすく言うと

侵害者が譲渡した物や提供した役務の数量のうち、営業上の利益を侵害された者の販売や提供の能力に応じた数量のことです。損害額の計算に使われます(第五条第一項)。

第五条第一項第一号
2か所で使用

自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号

第五条の二第二項
2か所で使用

…国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し…

わかりやすく言うと

国際機関を表示する標章で経済産業省令で定めるものと、同一又は類似のもののことです。ここでいう国際機関は、政府間の国際機関と、これに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関です。

第十七条第一項
2か所で使用

政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関

第十八条第二項第四号
2か所で使用

同法第二条第五項に規定する登録商標

わかりやすく言うと

商標登録を受けている商標のことです(商標法第二条第五項)。

第十九条第一項第三号
2か所で使用

財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為

わかりやすく言うと

財物を盗むこと、施設に侵入すること、不正アクセス行為その他の、営業秘密保有者による管理を害する行為のことです。不正アクセス行為とは、他人の識別符号を無断で入力するなどして、アクセス制限のあるコンピュータを使える状態にする行為です。

第二十一条第一項第一号
2か所で使用

人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為

第二十一条第一項第一号
2か所で使用

不動産及び動産以外の財産

第三十二条第一項
2か所で使用

この法律による改正後の不正競争防止法第五条の二の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第五十四号によって改正される前の不正競争防止法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三十年法律第三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の刑法等の一部を改正する法律のことで、令和五年法律第二十八号の附則で使われる略称です。

附則第一条第一項第二号
2か所で使用

…第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の附則で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を指すために使われる略称です。

附則第一条第一項第二号
2か所で使用

第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し…

わかりやすく言うと

第二条第一項第四号から第九号までに掲げる、営業秘密を不正に取得・使用・開示するなどの行為のうち、技術上の秘密(営業秘密のうち技術上の情報であるもの)を使用する行為のことです。

第二条第一項第十号
1か所で使用

…プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品…

わかりやすく言うと

営業上用いられている技術的制限手段(特定の者以外にさせないために用いているものを除きます)によって制限されている、映像や音の視聴、プログラムの実行、電磁的記録に記録された情報の処理、又は映像・音・プログラムその他の情報の記録のことです。

第二条第一項第十七号
1か所で使用

…音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」とい…

わかりやすく言うと

他人が特定の者以外の者にさせないために営業上用いている技術的制限手段によって制限されている、映像や音の視聴、プログラムの実行、電磁的記録に記録された情報の処理、又は映像・音・プログラムその他の情報の記録のことです。

第二条第一項第十八号
1か所で使用

パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。…

わかりやすく言うと

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国における商標に関する権利のうち、商標権に相当する権利のことです。

第二条第一項第二十二号
1か所で使用

他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと

第二条第五項
1か所で使用

影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器

第二条第八項
1か所で使用

何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し…

わかりやすく言うと

外国の国旗や国の紋章その他の記章のうち、経済産業省令で定めるもののことです。

第十六条第一項
1か所で使用

何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し…

わかりやすく言うと

経済産業省令で定める外国の国旗や国の紋章その他の記章と、同一又は類似のもののことです。

第十六条第一項
1か所で使用

前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し…

わかりやすく言うと

外国の国の紋章のうち、第十六条第一項に基づいて経済産業省令で定められたもののことです。

第十六条第二項
1か所で使用

何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられて…

わかりやすく言うと

外国の政府や地方公共団体の監督用又は証明用の印章や記号のうち、経済産業省令で定めるもののことです。

第十六条第三項
1か所で使用

何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられて…

わかりやすく言うと

外国の政府や地方公共団体の監督用又は証明用の印章や記号で経済産業省令で定めるものと、同一又は類似のもののことです。

第十六条第三項
1か所で使用

政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関

わかりやすく言うと

政府間の国際機関と、これに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関のことです。第十七条の中で使われる言葉です。

第十七条第一項
1か所で使用

次に掲げる者

わかりやすく言うと

外国の政府や地方公共団体の公務に従事する者、外国の特別の法令で公共の事務のために設立されたものの事務に従事する者、外国政府などが株式の過半を持つなどし、特に権益を与えている事業者の事務に従事する者、国際機関の公務に従事する者、外国政府や国際機関から委任された事務に従事する者などのことです。

第十八条第二項
1か所で使用

第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されて…

わかりやすく言うと

商品や営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称で、普通名称となったものを除きます)と、同一又は類似の商品や営業について慣用されている商品等表示をまとめた呼び方です。

第十九条第一項第一号
1か所で使用

同法第二条第三項に規定する使用

わかりやすく言うと

商標法第二条第三項に定める標章の使用のことで、商品や包装に標章を付けること、標章を付けた商品を譲渡や輸出などすること、役務の提供に使う物に標章を付けること、広告や取引書類に標章を付けて展示・頒布することなどを指します。政令で定める行為も含まれます。

第十九条第一項第三号
1か所で使用

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第四項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し…

わかりやすく言うと

不正に取得した営業秘密や、罪に当たる開示によって取得した営業秘密の使用など、第二十一条第一項第二号から第四号まで又は第四項第三号の罪に当たる、自分や他人の行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。

第二十一条第一項第五号
1か所で使用

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲…

わかりやすく言うと

営業秘密を示された者や役員・従業者が任務に背いて営業秘密を使用・開示するなどの罪(第二十一条第二項第二号から第四号まで、第五項第三号)に当たる行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。

第二十一条第二項第五号
1か所で使用

同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項

わかりやすく言うと

氏名や住所その他の、個人を特定させることとなる事項のことです(刑事訴訟法第二百一条の二第一項)。この項では、起訴状の謄本の送達によって被告人に知られないようにする刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の措置の対象となったものを指します。

第二十四条第二項
1か所で使用

新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章…

わかりやすく言うと

第十七条の国際機関類似標章から、改正前の不正競争防止法第四条ノ二に定める、主務大臣が指定する政府間国際機関の紋章、旗章その他の徽章、略称又は名称と同一又は類似のものを除いたもののことです。

附則第九条第一項
1か所で使用

…第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)の…

わかりやすく言うと

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日のことです。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

同法第二条第一項に規定する不正競争

わかりやすく言うと

不正競争防止法第二条第一項第一号から第二十二号までに掲げる行為のことです。他人の広く知られた商品等表示を使って混同を生じさせる行為や、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などが含まれます。

附則第七十七条第一項
1か所で使用

…第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得した新不競法第二条第七項の規定により新たに限定提供データとなる情報(以下この項において「新限定提供データ…

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十一号の第一条による改正後の第二条第七項によって、新たに限定提供データに当たることになった情報のことです。限定提供データとは、業として特定の者に提供するために電磁的方法で相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報で、営業秘密でないものです。

附則第二条第一項
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新不競法第二十一条第二項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第五十一号の附則のこの項で使われる言葉です。

附則第二条第五項
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政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

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弁護人と、弁護人を選任できる者の依頼により弁護人になろうとする者のことです。弁護士でない者は、弁護士でない者を弁護人に選任するための裁判所の許可(刑事訴訟法第三十一条第二項)があった後に限られます。

附則第四十一条第一項
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政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

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被告人と被疑者をまとめて指す言葉で、令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われます。この条は、身体を拘束されている被告人等と弁護人等が映像と音声で通話できるようにするための取組を、政府が進めることを定めています。

附則第四十一条第一項
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