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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

第三条(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。

第四条

施行日前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前条の規定により施行日後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。

第五条

法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄、及び並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄、、、、、及び並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄、、、及びの規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定めるに係る部分に限る。において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。

法第六条第二項の申請に係る法第七条第一項第二号の基準についても、前項と同様とする。

第六条

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ヨこの省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ヨ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表ソ旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表レ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄の表カ旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄の表カ
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄