この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの1語、本サイト訳43語。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請
わかりやすく言うと
在留資格の変更などの許可の申請を、行政機関のコンピュータと申請する人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行うことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法に定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、不正な閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです(番号利用法第二条第七項)。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の日において法第十九条の四第三項の法務省令で定める年齢に満たない中長期在留者(特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。個人番号カードについて定める法律です。
外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)…
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定める法律です。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。
法第十八条の二第一項の許可を受けた者
わかりやすく言うと
入国審査官から一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人のことです(入管法第十八条の二第一項)。この許可は、船舶などに乗っている外国人の申請により、迫害などのおそれのあった地域から逃れて日本に入った人であることなどの要件に当たるときに与えられることがあります。
法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者
わかりやすく言うと
難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請した在留資格未取得外国人(在留資格をもって在留する人、期間内の一時庇護の上陸許可を受けた人、特別永住者のいずれでもない外国人)で、法務大臣から日本に仮に滞在する許可を受けた人のことです(入管法第六十一条の二の四第一項)。
国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの
わかりやすく言うと
日本で生まれた日本の国籍を持たない人や日本の国籍を失った人で、生まれた日や国籍を失った日から六十日に限り、在留資格なしに日本に在留できる人のことです(入管法第二十二条の二第一項)。
目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。この号に掲げる改正規定などは、この法律の施行の日から施行されます。