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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。44語。法務省の英訳があるもの1語、本サイト訳43語。

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法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量

わかりやすく言うと

領置物件や差押物件が腐ったり変質したりしたとき、又はそのおそれがあるときに、地方出入国在留管理局長が公告をした後でその物を売りに出すことです(入管法第三十七条の二第二項)。この政令では、公売は入札の方法で行います(第八条第一項)。

第六条第二項第一号
17か所で使用

領置物件又は差押物件

第六条第二項第一号
9か所で使用

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請

わかりやすく言うと

在留資格の変更などの許可の申請を、行政機関のコンピュータと申請する人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行うことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項)。

第二十五条第一項第一号ロ
9か所で使用

この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可に係る手数料

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和七年政令第二十七号の附則のこの項の中だけで使われます。

附則第二項第一号
7か所で使用

この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可に係る手数料

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(令和七年政令第二十七号)が施行される日のことです。

附則第二項第一号
7か所で使用

この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

わかりやすく言うと

地方出入国在留管理局長が領置物件や差押物件を入札にかけるときに、同じ種類や似た物品の価格を考えて、適正と認めて決めておく価格のことです。

第八条第二項
6か所で使用

法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。

わかりやすく言うと

領置物件や差押物件を公売にかける前に行う公告のことです(入管法第三十七条の二第二項)。品名と数量、公売の日時・場所・方法・事由、買受代金の納付期限、保証金に関する事項などを、地方出入国在留管理局の見やすい場所に掲示して行います。

第六条第二項
5か所で使用

審査の申請がされた出入国在留管理庁長官

第十五条第一項
5か所で使用

市町村の長は、法第六十一条の七の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載…

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生や国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで、市町村の区域内に住所がある人のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。

第二十四条第二項
5か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

番号利用法に定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、不正な閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです(番号利用法第二条第七項)。

第三条の二第一項第一号
4か所で使用

法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の日において法第十九条の四第三項の法務省令で定める年齢に満たない中長期在留者(特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。個人番号カードについて定める法律です。

第三条の二第一項第一号
4か所で使用

市町村の長は、法第六十一条の七の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に…

わかりやすく言うと

市町村の長が外国人住民の住民票について行う、新たに書き入れること(記載)、消すこと(消除)、書かれた内容を直すこと(記載の修正)をまとめた呼び名です。

第二十四条第二項
4か所で使用

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

第五条第一項第一号
3か所で使用

外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定める法律です。

第二十四条第二項第二号
3か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

第二十四条第二項第二号
3か所で使用

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付す…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

附則第四条第一項
3か所で使用

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前で、この号と次の号で使われます。

第三条の三第二項第五号
2か所で使用

第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の六十八第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間 第十…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前です。出入国在留管理庁長官への審査の申請に行政不服審査法の規定を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。

第十四条第一項
2か所で使用

審査の申請がされた出入国在留管理庁長官

第十四条第一項
2か所で使用

処分をした出入国管理及び難民認定法(第五十条第三項において「入管法」という。)第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官への審査の申請の裁決で、その申請に係る処分をした入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長のことです(入管法第五十五条の五第一項)。

第十五条第一項
2か所で使用

処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等

わかりやすく言うと

法務大臣への再審査の申請で、もとの処分をした入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長のことです(入管法第五十五条の五第一項)。

第十六条第二項
2か所で使用

第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十六第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前です。被収容者が法務大臣に事実を申告するときに行政不服審査法の規定を当てはめるための読替えの表の中で使われます。

第二十一条第二項
2か所で使用

第七条第一項 反論書は 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は 当該反論書…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。難民の認定をしない処分などについての審査請求に行政不服審査法施行令を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。

第二十二条第二項
2か所で使用

法第十八条の二第一項の許可を受けた者

わかりやすく言うと

入国審査官から一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人のことです(入管法第十八条の二第一項)。この許可は、船舶などに乗っている外国人の申請により、迫害などのおそれのあった地域から逃れて日本に入った人であることなどの要件に当たるときに与えられることがあります。

第二十四条第二項第二号
2か所で使用

法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者

わかりやすく言うと

難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請した在留資格未取得外国人(在留資格をもって在留する人、期間内の一時庇護の上陸許可を受けた人、特別永住者のいずれでもない外国人)で、法務大臣から日本に仮に滞在する許可を受けた人のことです(入管法第六十一条の二の四第一項)。

第二十四条第二項第二号
2か所で使用

国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの

わかりやすく言うと

日本で生まれた日本の国籍を持たない人や日本の国籍を失った人で、生まれた日や国籍を失った日から六十日に限り、在留資格なしに日本に在留できる人のことです(入管法第二十二条の二第一項)。

第二十四条第二項第二号
2か所で使用

中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める外国人登録証明書のことです。ここでは、平成二十一年法律第七十九号の附則第十五条第一項で在留カードとみなされるものを指します。

附則第五条第一項
2か所で使用

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成三十一年政令第三十八号の附則の中で使われます。

附則第二項
2か所で使用

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成三十一年政令第三十八号)が施行される日のことです。

附則第二項
2か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間 第十九条第二項第一号 居所 居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の…

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官への審査の申請ができる期間のことで、措置の告知があった日の翌日から三十日以内、天災などやむを得ない理由で遅れたときは理由がやんだ日の翌日から一週間以内です。申請の書面を郵便などで出したときは、送付にかかった日数はこの期間に数えません。

第十四条第一項
1か所で使用

第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十三第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十三第二項…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前です。法務大臣への再審査の申請に行政不服審査法の規定を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。

第十六条第二項
1か所で使用

再審査の申請がされた法務大臣

第十六条第二項
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 第十九条第二項第一号 居所 居所(入管法第二条第十六…

わかりやすく言うと

法務大臣への再審査の申請ができる期間で、審査の申請の裁決の告知があった日の翌日から三十日以内、天災などやむを得ない理由で遅れたときは理由がやんだ日の翌日から一週間以内です。正当な理由がない限り裁決の日の翌日から一年を過ぎるとできません。書面を郵便などで出したときの送付の日数は数えません。

第十六条第二項
1か所で使用

第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十四第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する…

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出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前です。被収容者が出入国在留管理庁長官に事実を申告するときに行政不服審査法の規定を当てはめるための読替えの表の中で使われます。

第十八条第二項
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 第二十二条第一項 処分につき、処分庁 行為につき…

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被収容者が出入国在留管理庁長官に事実を申告できる期間で、申告する事実があった日の翌日から三十日以内、天災などやむを得ない理由で遅れたときは理由がやんだ日の翌日から一週間以内です。申告の書面を郵便などで出したときは、送付にかかった日数はこの期間に数えません。

第十八条第二項
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 第二十三条 第十九条 入管法第五十五条の七十六第一項 審査庁 法務大臣 第二十…

わかりやすく言うと

被収容者が法務大臣に事実を申告できる期間で、出入国在留管理庁長官からの通知を受けた日の翌日から三十日以内、天災などやむを得ない理由で遅れたときは理由がやんだ日の翌日から一週間以内です。申告の書面を郵便などで出したときは、送付にかかった日数はこの期間に数えません。

第二十一条第二項
1か所で使用

第七条第一項 反論書は 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は 当該反論書…

わかりやすく言うと

難民の認定をしない処分など、入管法第六十一条の二の十二第一項に掲げる処分や不作為について法務大臣にする審査請求で、審査請求人がその処分や不作為への意見などの主張を書いて出す書面のことです。

第二十二条第二項
1か所で使用

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(…

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。この号に掲げる改正規定などは、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年政令第三百一号は、この法律の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日である平成二十八年一月一日から施行されました。

附則第一条第一項
1か所で使用

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二…

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の後の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の前のものは旧入管法と呼ばれます。

附則第二項
1か所で使用

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二…

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の前の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の後のものは新入管法と呼ばれます。

附則第二項
1か所で使用

施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の附則第十三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

附則第三項
1か所で使用

…第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下「新入管法施行令」という。)第二十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和七年政令第四百二十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行令のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用