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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日

及び並びに附則第四条、第五条第二項及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(大麻栽培者等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けているの規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)に規定する大麻栽培者及びに規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、(栽培に係る部分を除く。)及びの規定を除き、なお従前の例による。

前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者をの規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、の規定による改正後の麻薬及び、及び、、並びにの規定を適用する。

第四条(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「」という。)及びの規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

第五条(刑法の一部改正に伴う経過措置)

施行日がの施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

第六条(準備行為)

第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。

第七条

第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条(調整規定)

刑法施行日が施行日前である場合には、のうちの改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、のうち、麻薬及びの改正規定中「中「一に」を「いずれかに」に改め、」とあるのは「」と、の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、の規定は、適用しない。

第二十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。