検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。343語。法務省の英訳があるもの246語、本サイト訳97語。

343 / 343

第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者

わかりやすく言うと

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。

第二条第一項
333か所で使用

会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社

第二条第八項
152か所で使用

銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。

第二条第十三項
126か所で使用

第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

苦情処理手続や紛争解決手続に関する業務とこれに付随する業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請に基づき内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第五十二条の六十二第一項)。

第二条第二十四項
62か所で使用

第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者

わかりやすく言うと

銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。

第二条第十五項
58か所で使用

第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。

第二条第十八項
57か所で使用

次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業

わかりやすく言うと

預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することの、いずれかを行う営業です。利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。

第二条第二十一項
50か所で使用

銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続

わかりやすく言うと

銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解できるもの(銀行業務等関連紛争)を、裁判によらずに解決するための手続のことです。

第二条第二十九項
50か所で使用

第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。

第二条第二十二項
49か所で使用

次に掲げる行為を行う営業

わかりやすく言うと

銀行の委託を受け、その銀行に代わって預金者と電子情報処理組織による口座の資金の移動などについて合意し、それに基づいて預金の額を増減させることと、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することを行う営業のことです。

第二条第十七項
48か所で使用

銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業

わかりやすく言うと

銀行のために、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う営業のことです。

第二条第十四項
45か所で使用

苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

第二条第三十項
41か所で使用

次に掲げる行為のいずれかを行う営業

わかりやすく言うと

預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、あるいは為替取引を行うことの、いずれかを行う営業のことです。

第二条第二項
37か所で使用

子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社

わかりやすく言うと

国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。

第二条第十二項
30か所で使用

指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の…

わかりやすく言うと

指定紛争解決機関と手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関する契約)を結んだ銀行又は電子決済等取扱業者のうち手続の当事者であるもの、又はその顧客のことです。

第五十二条の六十五第二項
30か所で使用

手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者

第五十二条の六十五第二項
29か所で使用

銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行

わかりやすく言うと

銀行代理業者が代理や媒介をして結ばれる契約で、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を行う銀行のことです。

第二条第十六項
28か所で使用

…この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

わかりやすく言うと

この法律(昭和五十六年法律第五十九号)による改正後の銀行法のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)

わかりやすく言うと

外国の法令に従って外国で銀行業を営む者のことです。ただし、銀行、長期信用銀行その他内閣府令で定める金融機関(第四条第五項にいう銀行等)は除きます。

第十条第二項第八号
26か所で使用

総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)

わかりやすく言うと

会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。

第二条第九項
24か所で使用

第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、電子決済等代行業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十一の十九)。

第二条第二十三項
24か所で使用

第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。

第二条第二十項
23か所で使用

銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの

第二条第二十九項
23か所で使用

…この法律の施行の際現にその資本の額が新法第五条第一項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

わかりやすく言うと

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第一項
22か所で使用

前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と…

わかりやすく言うと

日本で銀行業の免許を受けた外国銀行の、主たる外国銀行支店(日本での本拠となる一つの支店)と、日本にあるそれ以外の支店その他の営業所をまとめた呼び名です。これらは一つの銀行とみなされ、一部の規定を除いてこの法律が適用されます。

第四十七条第二項
21か所で使用

銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

わかりやすく言うと

銀行が子会社にしてよい会社のことです。ほかの銀行、長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業などを営む外国の会社、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社、一定の新事業や地域活性化の会社、これらだけを子会社とする持株会社などが当たります(第十六条の二第一項)。

第十六条の二第一項
19か所で使用

銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

わかりやすく言うと

銀行持株会社が銀行のほかに子会社にしてよい会社のことです。長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業などを営む外国の会社、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社、一定の新事業や地域活性化の会社、これらだけを子会社とする持株会社などが当たります(第五十二条の二十三第一項)。

第五十二条の二十三第一項
18か所で使用

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。

第二条第十項
17か所で使用

銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所…

わかりやすく言うと

銀行が営む、外国銀行(外国の法令に従って外国で銀行業を営む者)の業務の代理や媒介のことで、銀行の子会社である外国銀行の業務の代理や媒介など、内閣府令で定めるものに限られます(第十条第二項第八号の二)。

第五十二条の二第一項
17か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の第一条によって改正された後の銀行法のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間

第十九条第一項
15か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるものとして内閣府令で定めるもののことです。

第二十条第三項
15か所で使用

電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

わかりやすく言うと

認定電子決済等代行事業者協会(電子決済等代行業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等代行業者を社員に含むこととされています。

第五十二条の六十一の十九第一項第二号
15か所で使用

紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約

第二条第三十二項
14か所で使用

特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約

わかりやすく言うと

金利、通貨の価格、金融商品市場の相場などの指標の変動で元本に損失が生じるおそれがある預金や定期積金等として内閣府令で定めるもの(特定預金等)を受け入れる契約のことです。

第十三条の四第一項
14か所で使用

…当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

銀行が外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理又は媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営む場合に、その業務の委託を受ける契約の相手方となる外国銀行のことです。

第五十二条の二第一項
14か所で使用

電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

わかりやすく言うと

認定電子決済等取扱事業者協会(電子決済等取扱業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等取扱業者を社員に含むこととされています。

第五十二条の六十の二十五第一項第二号
14か所で使用

預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)

わかりやすく言うと

預金者と定期積金の積金者のことで、定期積金のほか、一定の期間を定めてその途中か満了の時に一定の金額を支払う約束で、その期間内に受け入れる掛金の掛金者も含みます(第二条第五項)。

第二条第五項
13か所で使用

銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。

わかりやすく言うと

銀行持株会社が、通常の子会社の範囲の制限にかかわらず子会社にできる、特例子会社対象業務を専ら営む会社などの一定の会社のことです(第五十二条の二十三の二第一項各号)。その銀行持株会社の子会社である銀行の子会社は含みません。

第五十二条の二十三の二第一項
13か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
13か所で使用

株式又は持分

第二条第七項
12か所で使用

第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員

わかりやすく言うと

指定紛争解決機関が、紛争解決手続の申立てを受けたときに選任する紛争解決委員のことです(第五十二条の七十三第二項)。

第五十二条の六十四第一項
12か所で使用

第十条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十三条第一項(第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条、第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八…

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号の第十条によって改正された後の銀行法のことです。

附則第百二条第一項
12か所で使用

定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金

第二条第四項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十二条の六十二第一項第七号
11か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第二条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第三十九条第二項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第…

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第五十九号によって改められる前の銀行法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)

わかりやすく言うと

会社の全ての株主又は出資者が持つ議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。

第二条第六項
10か所で使用

保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社

わかりやすく言うと

保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。

第十三条の三の二第二項
10か所で使用

銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第十六条の…

わかりやすく言うと

第十六条の二第一項第一号から第十一号までと第十五号から第十七号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。

第十六条の二第四項
10か所で使用

金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社は除きます。

第十六条の二第六項第一号
10か所で使用

新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で…

わかりやすく言うと

この法律の施行の際に改正前の銀行法第二条の主務大臣の免許を受けていたことなどにより、附則第二条で改正後の銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の第二条によって改正された後の長期信用銀行法のことです。

附則第四条第一項
10か所で使用

その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者に業務を委託する銀行のことです。電子決済等取扱業者はこの銀行の委託を受けて、銀行に代わり預金者と電子的な方法での資金の移動などについて合意し、預金債権の額を増減させます。

第二条第十七項第二号
9か所で使用

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者

わかりやすく言うと

外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。

第二条第十九項
9か所で使用

銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続

わかりやすく言うと

銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する苦情(銀行業務等関連苦情)を処理する手続のことです。

第二条第二十八項
9か所で使用

銀行持株会社及びその子会社の集団

第十二条の二第三項第一号
9か所で使用

保険業法第二条第一項に規定する保険業

わかりやすく言うと

人の生死に関し一定額の保険金を支払うことや、偶然の事故による損害をてん補することを約して保険料を受け取る保険などの引受けを行う事業のことです。保険業法第二条第一項が除く、地方公共団体が住民を相手に行うものなどは含みません。

第十六条の二第一項第九号
9か所で使用

会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告

わかりやすく言うと

会社法で定める公告の方法の一つで、法務省令で定める情報通信の技術を使う方法により、公告する内容の情報を不特定多数の人が受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。

第四十九条の二第一項第二号
9か所で使用

一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この…

わかりやすく言うと

一つの銀行、または一つの銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者のことです。国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人は除かれます。

第五十二条の二の十一第一項
9か所で使用

同条第一項に規定する基準議決権数

わかりやすく言うと

国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を掛けた議決権の数のことです(第五十二条の二十四第一項)。第五十二条の二十三と第五十二条の二十四では、銀行持株会社やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。

第五十二条の二十三第一項第十一号
9か所で使用

銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四…

わかりやすく言うと

銀行と、第五十二条の二十三第一項第一号から第十号までと第十四号から第十六号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行持株会社がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。

第五十二条の二十三第三項
9か所で使用

金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社は除きます。

9か所で使用

紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別

第二条第三十一項
8か所で使用

信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

信用の供与または出資(これらに相当するものを含みます)として政令で定めるもののことです。第十三条で、銀行の同一人(同じ相手と、それと政令で定める特殊の関係のある者)に対するこの額が問題とされます。

第十三条第一項
8か所で使用

金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

第十三条の三の二第二項
8か所で使用

金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業

わかりやすく言うと

有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、有価証券に関する市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引など、金融商品取引法第二十八条第八項に掲げる行為のいずれかを業として行うことです。

第十六条の二第一項第三号
8か所で使用

国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数

第十六条の四第一項
8か所で使用

会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法

わかりやすく言うと

会社が公告をする方法のことです。法律で官報に掲載してしなければならないとされている公告は除きます(会社法第二条第三十三号)。銀行は、日刊新聞紙に掲載する方法か電子公告のどちらかを定款で定めます(第五十七条)。

第二十条第五項
8か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、内閣府令で定めるもののことです。

第二十条第六項
8か所で使用

第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行

わかりやすく言うと

第五十二条の二の内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして、外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理や媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営んでいる銀行のことです。

第五十二条の二の五第一項
8か所で使用

国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数

第五十二条の二十四第一項
8か所で使用

…第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十六条の二第十二項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事…

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十六号の第一条によって改正された後の銀行法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第三項本文に規定する事由(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(銀行法第二条第八項に規…

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十六号の第一条によって改正される前の銀行法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業

わかりやすく言うと

銀行が第十条と第十一条により営む業務、担保付社債信託法その他の法律により営む業務、そしてその銀行のために銀行代理業(銀行のための預金、貸付け、為替取引などの契約の締結の代理や媒介)を営む者が営む銀行代理業をまとめたものです。

第二条第二十五項
7か所で使用

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。

第四条第五項
7か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の短期社債、短期投資法人債、信用金庫法の短期債、保険業法の短期社債、特定短期社債、短期農林債と、一億円以上・一年未満の一括償還などの要件を全て満たす外国法人の債券の権利のことです。

第十条第三項
7か所で使用

銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第三章及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

わかりやすく言うと

銀行の子会社(銀行が議決権の百分の五十を超えて持つ会社など)その他の、その銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社のことです。第十四条の二第一項第二号と、第三章(経理)、第四章(監督)で使われます。

第十四条の二第一項第二号
7か所で使用

第二項第二号に規定する金融関連業務

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。

第十六条の二第六項第一号
7か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

銀行グループの経営の基本方針などの策定と適正な実施の確保、グループの会社同士の利益が相反する場合の調整、業務が法令に適合するための体制の整備と、その他業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるものです。

第十六条の三第二項
7か所で使用

銀行及び長期信用銀行

第三十一条第一項第一号
7か所で使用

次に掲げる者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。

わかりやすく言うと

清算をする銀行のことです。その清算人には、心身の故障のため職務を適正に行えない者として内閣府令で定める者や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などはなれません。

第四十四条第三項
7か所で使用

銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合

わかりやすく言うと

銀行議決権大量保有者が、総株主の議決権の百分の五を超えて議決権を持つ銀行又は銀行持株会社について、その持つ議決権の数をその会社の総株主の議決権で割った割合のことです。

7か所で使用

信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

信用の供与または出資(これらに相当するものを含みます)として政令で定めるもののことです。第五十二条の二十二で、銀行持株会社やその子会社等の同一人(同じ相手と、それと政令で定める特殊の関係のある者)に対するこの額が問題とされます。

第五十二条の二十二第一項
7か所で使用

同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

情報通信技術などを活用した、子会社である銀行の銀行業の高度化や利用者の利便の向上、地域の活性化など持続可能な社会の構築に資する業務やそれに資すると見込まれる業務(第五十二条の二十三第一項第十四号の会社が営める業務)のうち、内閣府令で定めるものです。

第五十二条の二十三の二第六項
7か所で使用

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及…

わかりやすく言うと

銀行持株会社の子会社その他の、その銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社のことです。銀行持株会社に係る特例を定める第七章の三第三節で使われます。

第五十二条の二十五第一項
7か所で使用

銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。

わかりやすく言うと

銀行代理業者が銀行のために行う、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介のことです(第二条第十四項各号)。

第五十二条の四十三第一項
7か所で使用

新銀行法第二条第一項に規定する銀行

附則第百二条第一項
7か所で使用

電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者が営む業務で、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させることや、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介すること(第二条第十七項各号)に関する業務のことです。

第二条第二十六項
6か所で使用

銀行業務等に関する苦情

第二条第二十八項
6か所で使用

銀行又は電子決済等取扱業者

第二条第三十二項
6か所で使用

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

第四条第五項
6か所で使用

公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く

第十六条第二項
6か所で使用

信託業法第二条第一項に規定する信託業

わかりやすく言うと

信託の引受けを行う営業のことです。他の取引に付随して行われるもので、委託者や受益者の保護に支障がないとして政令で定めるものは除かれます(信託業法第二条第一項)。

第十六条の二第一項第十号
6か所で使用

同条第一項に規定する基準議決権数

わかりやすく言うと

国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を掛けた議決権の数のことです(第十六条の四第一項)。第十六条の二では、銀行やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。

第十六条の二第一項第十二号
6か所で使用

第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)

わかりやすく言うと

第十六条の二第一項第七号から第十一号までと第十五号の会社(銀行業などを営む外国の会社など。第十一号と第十五号は外国の会社に限ります)、子会社対象会社を子会社とする持株会社、持株会社と同種か類似の外国の会社で子会社対象会社を子会社とするもののことです。

第十六条の二第六項第一号
6か所で使用

銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照…

わかりやすく言うと

銀行が事業年度ごとに作る、その事業年度の中間事業年度(四月一日から九月三十日まで)についての貸借対照表と損益計算書のことです。作り方は内閣府令で定められています。

第二十条第一項
6か所で使用

銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照…

わかりやすく言うと

銀行が事業年度ごとに作成する、その事業年度の貸借対照表と損益計算書のことです。

第二十条第一項
6か所で使用

銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」と…

わかりやすく言うと

銀行が当事者となる合併のうち、合併後に存続する会社か合併で設立される会社が銀行であるものです。金融機関の合併及び転換に関する法律第三条による、普通銀行と長期信用銀行など異なる種類の金融機関どうしの合併は含みません。

第三十条第一項
6か所で使用

銀行議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

銀行や銀行持株会社の議決権の百分の五を超えて保有する者(国などを除く)が内閣総理大臣に提出する、銀行議決権保有届出書又は変更報告書のことです。

第五十二条の三第三項
6か所で使用

前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に…

わかりやすく言うと

あらかじめ内閣総理大臣の認可が必要な取引や行為(第五十二条の十七第一項各号)以外の理由で、銀行を子会社とする持株会社になった会社のことです。

第五十二条の十七第二項
6か所で使用