この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。343語。法務省の英訳があるもの246語、本サイト訳97語。
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の…
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指定紛争解決機関と手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関する契約)を結んだ銀行又は電子決済等取扱業者のうち手続の当事者であるもの、又はその顧客のことです。
第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人
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電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、電子決済等代行業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十一の十九)。
第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人
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電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。
銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
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銀行持株会社が銀行のほかに子会社にしてよい会社のことです。長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業などを営む外国の会社、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社、一定の新事業や地域活性化の会社、これらだけを子会社とする持株会社などが当たります(第五十二条の二十三第一項)。
銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所…
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銀行が営む、外国銀行(外国の法令に従って外国で銀行業を営む者)の業務の代理や媒介のことで、銀行の子会社である外国銀行の業務の代理や媒介など、内閣府令で定めるものに限られます(第十条第二項第八号の二)。
電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
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認定電子決済等代行事業者協会(電子決済等代行業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等代行業者を社員に含むこととされています。
…当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
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銀行が外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理又は媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営む場合に、その業務の委託を受ける契約の相手方となる外国銀行のことです。
電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
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認定電子決済等取扱事業者協会(電子決済等取扱業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等取扱業者を社員に含むこととされています。
銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
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銀行持株会社が、通常の子会社の範囲の制限にかかわらず子会社にできる、特例子会社対象業務を専ら営む会社などの一定の会社のことです(第五十二条の二十三の二第一項各号)。その銀行持株会社の子会社である銀行の子会社は含みません。
第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員
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指定紛争解決機関が、紛争解決手続の申立てを受けたときに選任する紛争解決委員のことです(第五十二条の七十三第二項)。
金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く
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銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社は除きます。
新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で…
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この法律の施行の際に改正前の銀行法第二条の主務大臣の免許を受けていたことなどにより、附則第二条で改正後の銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行のことです。
その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
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電子決済等取扱業者に業務を委託する銀行のことです。電子決済等取扱業者はこの銀行の委託を受けて、銀行に代わり預金者と電子的な方法での資金の移動などについて合意し、預金債権の額を増減させます。
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者
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外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。
保険業法第二条第一項に規定する保険業
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人の生死に関し一定額の保険金を支払うことや、偶然の事故による損害をてん補することを約して保険料を受け取る保険などの引受けを行う事業のことです。保険業法第二条第一項が除く、地方公共団体が住民を相手に行うものなどは含みません。
会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告
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会社法で定める公告の方法の一つで、法務省令で定める情報通信の技術を使う方法により、公告する内容の情報を不特定多数の人が受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。
一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この…
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一つの銀行、または一つの銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者のことです。国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人は除かれます。
同条第一項に規定する基準議決権数
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国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を掛けた議決権の数のことです(第五十二条の二十四第一項)。第五十二条の二十三と第五十二条の二十四では、銀行持株会社やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。
銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四…
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銀行と、第五十二条の二十三第一項第一号から第十号までと第十四号から第十六号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行持株会社がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。
金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く
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銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社は除きます。
金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業
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有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、有価証券に関する市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引など、金融商品取引法第二十八条第八項に掲げる行為のいずれかを業として行うことです。
第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行
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第五十二条の二の内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして、外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理や媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営んでいる銀行のことです。
銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第三章及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
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銀行の子会社(銀行が議決権の百分の五十を超えて持つ会社など)その他の、その銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社のことです。第十四条の二第一項第二号と、第三章(経理)、第四章(監督)で使われます。
第二項第二号に規定する金融関連業務
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銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。
銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合
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銀行議決権大量保有者が、総株主の議決権の百分の五を超えて議決権を持つ銀行又は銀行持株会社について、その持つ議決権の数をその会社の総株主の議決権で割った割合のことです。
信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの
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信用の供与または出資(これらに相当するものを含みます)として政令で定めるもののことです。第五十二条の二十二で、銀行持株会社やその子会社等の同一人(同じ相手と、それと政令で定める特殊の関係のある者)に対するこの額が問題とされます。
同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるもの
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情報通信技術などを活用した、子会社である銀行の銀行業の高度化や利用者の利便の向上、地域の活性化など持続可能な社会の構築に資する業務やそれに資すると見込まれる業務(第五十二条の二十三第一項第十四号の会社が営める業務)のうち、内閣府令で定めるものです。
内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及…
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銀行持株会社の子会社その他の、その銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社のことです。銀行持株会社に係る特例を定める第七章の三第三節で使われます。
銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
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銀行代理業者が銀行のために行う、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介のことです(第二条第十四項各号)。
信託業法第二条第一項に規定する信託業
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信託の引受けを行う営業のことです。他の取引に付随して行われるもので、委託者や受益者の保護に支障がないとして政令で定めるものは除かれます(信託業法第二条第一項)。
同条第一項に規定する基準議決権数
わかりやすく言うと
国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を掛けた議決権の数のことです(第十六条の四第一項)。第十六条の二では、銀行やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。
第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)
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第十六条の二第一項第七号から第十一号までと第十五号の会社(銀行業などを営む外国の会社など。第十一号と第十五号は外国の会社に限ります)、子会社対象会社を子会社とする持株会社、持株会社と同種か類似の外国の会社で子会社対象会社を子会社とするもののことです。
銀行議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず…
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銀行や銀行持株会社の議決権の百分の五を超えて保有する者(国などを除く)が内閣総理大臣に提出する、銀行議決権保有届出書又は変更報告書のことです。
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に…
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あらかじめ内閣総理大臣の認可が必要な取引や行為(第五十二条の十七第一項各号)以外の理由で、銀行を子会社とする持株会社になった会社のことです。