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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。39語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳39語。

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改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の…

わかりやすく言うと

平成二十一年法務省令第五十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十四年法務省令第三十七号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
4か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

わかりやすく言うと

日本に上陸しようとして、出入国港で入国審査官に上陸の申請をした外国人のことです(出入国管理及び難民認定法第六条第二項)。

第一項
3か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
3か所で使用

改正法附則第四条第一号に掲げる活動 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動の項の規定

わかりやすく言うと

平成二十六年法務省令第三十五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

附則第二条第一項第一号
3か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
3か所で使用

改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の…

わかりやすく言うと

この附則を定めた平成二十九年法務省令第十九号によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。

附則第二条第二項
3か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活…

わかりやすく言うと

令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和六年法務省令第三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄第五号の規定中「一年以上の日本語教育」とあ…

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留学の在留資格で行う活動、つまり日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動のことです(出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表)。

附則第二条第一項
3か所で使用

施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」とい…

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平成二十一年法律第七十九号の改正法が施行される前の、出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表にあった研修の在留資格のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち…

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日本に上陸しようとする外国人から前もって申請があったときに法務大臣が交付する証明書で、その人が上陸のための条件のうち、行おうとする活動に関する条件(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号)に合っていることを示すものです(第七条の二第一項)。短期滞在の活動をしようとする人は対象外です。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち…

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この附則が属する改正省令(平成二十二年法務省令第十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

附則第二条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号…

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号…

わかりやすく言うと

中長期在留者が持っている、廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。外国人登録法は、改正法の第四条によって廃止されました。

附則第二条第一項
2か所で使用

法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下…

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平成二十四年法務省令第三十七号の第二条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

…専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第…

わかりやすく言うと

大学またはこれに準ずる機関と、高等専門学校のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が…

わかりやすく言うと

上陸の申請(出入国管理及び難民認定法第六条第二項)か、在留資格認定証明書の交付の申請(第七条の二第一項)をした人のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和七年法務省令第五十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。

わかりやすく言うと

申請人(上陸の申請をした外国人)が受けようとする研修の実施について、あっせんを行う機関のことです。

第一項
1か所で使用

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で…

わかりやすく言うと

ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持と、ぶどう酒の提供をまとめた呼び名です。

第一項
1か所で使用

四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

わかりやすく言うと

研修生を受け入れる日本の公私の機関のことです。

第一項
1か所で使用

イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第三条第一項に規定する認定日…

わかりやすく言うと

外国人に日本語教育を行う教育機関のうち、法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示で定めるもののことです。

第一項
1か所で使用

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したこ…

わかりやすく言うと

ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持とぶどう酒の提供の技能について、国際的な規模で開かれる競技会のことです。

第一項
1か所で使用

出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域

わかりやすく言うと

台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。

第一項
1か所で使用

風営法第二条第三項に規定する接待

わかりやすく言うと

歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項)。

第一項
1か所で使用

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育

わかりやすく言うと

日本語に通じない外国人に、日本で生活するために必要な日本語を理解し、使う能力を身につけさせるための教育のことです(日本語教育機関認定法第一条)。

第一項
1か所で使用

…高等専門学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一…

わかりやすく言うと

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)を短く呼ぶ名前です。

第一項
1か所で使用

(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 (3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留…

わかりやすく言うと

暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。

第一項
1か所で使用

法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

わかりやすく言うと

演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏のことです。

第一項
1か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

わかりやすく言うと

公共上の見地から確実に実施される必要があり、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占させる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるため、独立行政法人通則法と個別の法律に基づき設立される法人です。

第一項
1か所で使用

認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程

わかりやすく言うと

日本語教育課程のうち、主に日本の大学、高等専門学校、専修学校の専門課程・専攻科で教育を受けることや日本での就職などの目的で日本語教育を受けたいと入国した人に、その目的に必要な水準の日本語能力を身につけさせるためのものです。

第一項
1か所で使用

(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しよう…

わかりやすく言うと

演劇等の興行のために申請人が一定の条件を満たす日本の機関と結ぶ契約のうち、その機関が申請人に月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことがはっきり示されているもののことです。

第一項
1か所で使用

イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外…

わかりやすく言うと

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)を短く呼ぶ名前です。

第一項
1か所で使用

商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修

附則第三条第一項第二号
1か所で使用

新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実…

わかりやすく言うと

平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。

附則第六条第一項
1か所で使用