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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの1語、本サイト訳26語。

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カンナビス・サティバ・リンネ

第二条第一項
35か所で使用

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

わかりやすく言うと

大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。

第五条第一項
31か所で使用

大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)

第二条第二項
27か所で使用

第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者

わかりやすく言うと

都道府県知事の免許を受けて、大麻草から作られる製品の原材料を採取するために大麻草を栽培する人のことです。対象の製品は種子や成熟した茎の製品など、厚生労働省令で定めるものに限られます。

第二条第四項
26か所で使用

当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量

わかりやすく言うと

大麻草の種子のうち、厚生労働省令で定める方法で発芽しないようにする処理をしていないもののことです(第十八条)。

第九条第一項第三号
19か所で使用

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

わかりやすく言うと

第一種大麻草採取栽培者になろうとする人が受けなければならない、栽培地のある都道府県の知事の免許のことです。この章では単に免許と呼びます。

第五条第一項
14か所で使用

第十三条第一項に規定する免許

わかりやすく言うと

医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培する人が受ける、厚生労働大臣の免許のことです(第十三条第一項)。

第十七条第二項
14か所で使用

第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者

わかりやすく言うと

大麻草を研究する目的で、厚生労働大臣の免許を受けて大麻草を栽培する人のことです。

第二条第六項
11か所で使用

第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者

第二条第三項
8か所で使用

第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品の原料を採取するために大麻草を栽培する人のことです。ここでいう医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品です。

第二条第五項
7か所で使用

第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

わかりやすく言うと

医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培しようとする人が受けなければならない、厚生労働大臣の免許のことです。この章では単に免許と呼びます。

第十三条第一項
7か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第八十四号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
5か所で使用

前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と…

わかりやすく言うと

令和五年法律第八十四号の第一条によって改正された後の大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。

附則第三条第二項
4か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については…

わかりやすく言うと

令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。

附則第四条第一項
4か所で使用

免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)につい…

わかりやすく言うと

免許の有効期間が切れて引き続き免許を受けていない人、免許を取り消された人、そして免許を受けていた人が死亡し、または解散したときに届け出なければならない相続人や清算人などのことです(第十二条の六第一項、第十二条の七)。

第十二条の八第一項
3か所で使用

…第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の第二条によって改正された後の、大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六…

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)の附則で使われる言葉です。

附則第五条第一項
3か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である人と、暴力団の構成員でなくなってから五年が経っていない人のことです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。

第五条第二項第六号
2か所で使用

第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに…

わかりやすく言うと

一年を、一月から六月までと七月から十二月までの二つに分けた、それぞれの期間のことです。第一種大麻草採取栽培者は、大麻草を加工しようとするとき、この期間ごとに厚生労働大臣の許可を受けます(例外があります)。

第十二条の四第一項
2か所で使用

第十三条第一項に規定する免許

わかりやすく言うと

医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培する人が受ける、厚生労働大臣の免許のことです(第十三条第一項)。

第十七条第一項
2か所で使用

麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬の製造を仕事として行う人のことです。麻薬を精製することや、化学的な変化を加えて別の麻薬にすることも製造に含まれます(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号)。

第十七条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については…

わかりやすく言うと

令和五年法律第八十四号の第一条によって改正される前の大麻取締法(今の大麻草の栽培の規制に関する法律)のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用