この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの6語、本サイト訳21語。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
附則第六条(同条第二項中改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。
…書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のう…
わかりやすく言うと
他人の信書を送り届けることのうち、郵便にあたらないもので、ここでは一般信書便事業者または特定信書便事業者によるものをいいます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて…
わかりやすく言うと
書留郵便と、一般信書便事業者または特定信書便事業者による信書便のサービスのうち書留郵便に準ずるものをまとめた呼び名です。
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて…
わかりやすく言うと
特定特別永住者証明書(個人番号カードの機能が付いた特別永住者証明書)の交付を求める特例法第十六条の二第一項または第二項の申請に併せて、その証明書の送付を受けたいという申出(同条第四項)をした人のことです。
…その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
わかりやすく言うと
取扱いの中で転送をしない郵便物と、これに準ずるものをまとめた呼び名です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。