検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの6語、本サイト訳21語。

27 / 27

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行す…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)のことで、その施行の日は平成二十四年七月九日です。

附則第一条第一項
14か所で使用

前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

第二条第二項
11か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「新規則」という。)第三…

わかりやすく言うと

この省令(平成二十三年法務省令第四十四号)によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則のことです。

附則第三条第一項
11か所で使用

法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ…

わかりやすく言うと

特別永住者証明書に記載する、その人の国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)のことです。

第四条第二項
6か所で使用

入管法第二条第五号に定める旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

第七条第二項
6か所で使用

第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

第十五条第一項第一号
5か所で使用

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

第二条第二項
4か所で使用

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

第十五条第一項第一号
4か所で使用

附則第六条(同条第二項中改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

附則第一条第一項第一号
4か所で使用

平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る

第五条第一項
3か所で使用

この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号。以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」とい…

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号。以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は…

わかりやすく言うと

この省令によって改正される前の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。…

わかりやすく言うと

特別永住者証明書に記載する、その人の国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のう…

わかりやすく言うと

他人の信書を送り届けることのうち、郵便にあたらないもので、ここでは一般信書便事業者または特定信書便事業者によるものをいいます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。

第十六条第一項第二号
2か所で使用

法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて…

わかりやすく言うと

書留郵便と、一般信書便事業者または特定信書便事業者による信書便のサービスのうち書留郵便に準ずるものをまとめた呼び名です。

第十六条第一項第二号
2か所で使用

法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて…

わかりやすく言うと

特定特別永住者証明書(個人番号カードの機能が付いた特別永住者証明書)の交付を求める特例法第十六条の二第一項または第二項の申請に併せて、その証明書の送付を受けたいという申出(同条第四項)をした人のことです。

第十六条第一項第二号
2か所で使用

…その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

わかりやすく言うと

取扱いの中で転送をしない郵便物と、これに準ずるものをまとめた呼び名です。

第十六条第一項第二号
2か所で使用

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。

第十五条第一項第二号
1か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

申請、申出その他の行為をまとめて呼ぶ言い方です。この附則を定めた省令の施行の際に、改正前の省令の様式で現に行われている申請等の行為は、改正後の省令の相当する様式によるものとみなされます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

申請、申出その他の行為をまとめて呼ぶ言い方です。この附則を定めた省令の施行の際に、改正前の省令の様式で現に行われている申請等の行為は、改正後の省令の相当する様式によるものとみなされます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。その施行の日は令和六年六月十日です。

附則第一条第一項
1か所で使用