附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条第二項(改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日
第二条(経過措置)
第三条
この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号。以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「新規則」という。)第三号様式の特別永住許可書の書面とみなす。
第四条
改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
第五条
改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における新規則第四条第五項の適用については、同項中「第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定」とする。
第六条
第七条
改正法附則第二十八条第三項の規定による申請又は改正法附則第二十九条第一項の規定による申請をしようとする特別永住者は、新規則第五条第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。
第八条
改正法施行日前に出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新規則第十七条第二項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
第九条
登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者に対する新規則第十八条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
第十条
新規則別記第五号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式の申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が改正法附則第二十八条第一項の適用を受ける登録証明書を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。
第十一条
第十三条
この省令の施行の際現に行われている旧規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請は、それぞれ新規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請とみなす。