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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六条(同条第二項中の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされるの規定による廃止前の又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

附則第六条第二項(の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日

第二条(経過措置)

第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。

前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は、各号に定める期間とする。

第三条

この省令による改正前の日本の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本様式の特別永住許可書の書面とみなす。

第四条

、又はの規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

又はの規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の登録証明書の記載に係る国籍・地域

の規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の特別永住許可書の記載に係る国籍・地域(特別永住許可書の交付を受けていない場合にあっては、旅券を最近に発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域)

第五条

、又はの規定により特別永住者証明書を交付する場合におけるの適用については、中「、、、、又は若しくはの規定」とあるのは、「、又はの規定」とする。

第六条

の申出をしようとする特別永住者は、施行日前においても、その申出をすることができる。

前項の申出は、の規定による申請(の規定によりの規定による申請とみなされる申請を含む。)又はの規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる若しくはの規定による申請と併せて行わなければならない。

第七条

の規定による申請又はの規定による申請をしようとする特別永住者は、の規定にかかわらず、これらの申請に併せての申出をすることができる。

第八条

又はの規定により地方入国管理局長に届け出た者は、イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

第九条

登録証明書を各号に定める期間において所持する特別永住者に対するの規定の適用については、中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

第十条

、、、及びの申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者がの適用を受ける登録証明書を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。

第十一条

及びの申請書中特別永住者証明書の番号又は在留カードの番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が登録証明書を各号に定める期間において所持する者である場合又は当該記載に係る中長期在留者が登録証明書を各号に定める期間において所持する者である場合は、当該特別永住者又は当該中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号を記載する項とする。

第十二条

の適用においては、施行日前に交付された様式の特別永住許可書は、の特別永住許可書とみなす。

附則第四条第二号の適用においても、前項と同様とする。

第十三条

この省令の施行の際現に行われている又はによる特別永住許可の申請は、それぞれ又はによる特別永住許可の申請とみなす。