この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。86語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳54語。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」と…
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指定紛争処理機関が行う業務で、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者または被害者の申請により調停を行うことと、それに付随する業務のことです(第二十三条の六第一項)。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所…
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国土交通大臣と内閣総理大臣から指定を受けて、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者の申請による調停とそれに付随する業務を行う一般社団法人または一般財団法人のことです。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所…
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国土交通大臣と内閣総理大臣が、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争を公正かつ適確に解決して被害者を守ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請により、基準に合うと認めて紛争の調停などの業務を行う者と定めることです。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて…
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保険金等や共済金等の支払をめぐる争いのことです。保険金等は、保険会社が支払う保険金や、被害者に直接支払う損害賠償額のことで、共済金等は組合が支払う同じ性格のお金です。
…又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)に協議するものとする。
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事業協同組合等の定款で組合員になる資格として定められている事業を、所管する大臣のことです。
…保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第六号に掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
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損害保険料率算出団体が算出する保険料率で、所定の届出などの手続を経れば、会員の保険会社がそれを使うことについて保険業法の認可や届出があったものとみなされるものです。
…次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。
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保険会社と組合(共済責任の全部を他の組合に再共済している組合などを除きます)が共同で行う、保険料や保険金などの計算、配分、徴収の事務です。受け取った保険料などの残額を規約で定める割合で配り、支払った保険金などの残額を同じ割合で集めます。
…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当…
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平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定…
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平成九年法律第百二号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基…
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平成十年法律第百三十一号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内…
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平成十年法律第百三十一号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…第六項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ…
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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中に設けられた保険料等充当交付金勘定という区分のことです。
…「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の…
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消費生活協同組合等が責任共済の事業について定める規約のことです。消費生活協同組合法により、その設定や変更は行政庁の認可を受けなければ効力を生じません。
…次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
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保険会社と組合が共同プール事務のために作る規約で、保険会社と組合ごとに定める割合のことです。受け取った保険料などの残額を配ったり、支払った保険金などの残額を集めたりするときに使います。
…その日から道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一条第一項に規定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期…
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継続検査の際に保安基準適合証が提出された場合に、自動車検査証に記入されることになる有効期間のことです(道路運送車両法第六十一条第一項)。
保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して…
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損害保険料率算出団体のうち、責任保険の基準料率を算出するもので、内閣総理大臣が指定したもののことです。
…第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責め…
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自動車の事故による損害を保険会社や組合が埋め合わせることと、被害者の請求による損害賠償額の支払、仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。
保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規…
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被害者の請求を受けて保険会社や組合が行う、損害賠償額の支払と、その損害賠償額の支払のための仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し…
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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可…
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昭和五十九年法律第二十五号の施行前の、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。
…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
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昭和五十九年法律第二十五号による改正後の法律やそれに基づく命令の下での、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。
…同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」とい…
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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条による改正後の自動車損害賠償保障法の下で、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会のことです(その附則第三十七条の言葉)。
…前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により…
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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです(その附則第三十七条の言葉)。
附則第七条の規定による改正前の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧六年財特法」という。)第七条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から…
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平成十三年法律第八十三号の附則第七条で改正される前の、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律のことです。
附則第八条の規定による改正前の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧七年財特法」という。)第十条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から…
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平成十三年法律第八十三号の附則第八条で改正される前の、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律のことです。
…海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は…
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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより…
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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。
この法律の施行の際現に責任共済、再共済又は再再共済の事業を行っている農業協同組合等(以下この条において「既実施農業協同組合等」という。)の合併により存続する農業協同組合等及び既実施農業協同組合等の合併により設立される農業協同組合等並びに既…
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平成七年法律第百三十七号の施行の際に、すでに責任共済、再共済または再再共済の事業を行っていた農業協同組合や農業協同組合連合会のことです。
前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と…
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平成十三年法律第八十三号の第一条で改正される前の自動車損害賠償保障法のことです。その施行前に政府と保険会社の間で成立した再保険関係と、政府と組合の間で成立した保険関係については、その第四十条から第五十一条までと第八十三条が、施行後もなお効力を持つとされています。