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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。86語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳54語。

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責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。

わかりやすく言うと

責任保険を引き受ける保険者のことです。保険業法の損害保険業の免許を受けた損害保険会社か、外国損害保険業の免許を受けた外国損害保険会社等でなければなりません。

第六条第一項
79か所で使用

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

わかりやすく言うと

この法律で定める自動車損害賠償責任保険のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任共済の契約が必要です。

第五条第一項
50か所で使用

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

わかりやすく言うと

この法律で定める自動車損害賠償責任共済のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任保険の契約が必要です。

第五条第一項
40か所で使用

責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。

わかりやすく言うと

責任共済の共済責任を負う協同組合で、責任共済の事業を行う農業協同組合や農業協同組合連合会、消費生活協同組合や消費生活協同組合連合会、事業協同組合や協同組合連合会のことです。それぞれの協同組合の法律に基づくものに限ります。

第六条第二項
35か所で使用

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車

わかりやすく言うと

道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。

第二条第一項
32か所で使用

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」と…

わかりやすく言うと

指定紛争処理機関が行う業務で、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者または被害者の申請により調停を行うことと、それに付随する業務のことです(第二十三条の六第一項)。

第二十三条の五第一項
31か所で使用

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所…

わかりやすく言うと

国土交通大臣と内閣総理大臣から指定を受けて、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者の申請による調停とそれに付随する業務を行う一般社団法人または一般財団法人のことです。

第二十三条の五第二項
29か所で使用

人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること

第二条第二項
26か所で使用

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所…

わかりやすく言うと

国土交通大臣と内閣総理大臣が、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争を公正かつ適確に解決して被害者を守ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請により、基準に合うと認めて紛争の調停などの業務を行う者と定めることです。

第二十三条の五第二項
13か所で使用

保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める…

わかりやすく言うと

保険会社が被保険者に支払う保険金と、被害者の請求を受けて保険会社が被害者に直接支払う損害賠償額(第十六条第一項)をまとめた呼び名です。第二十八条の四第一項では、この意味では使われません。

第十六条の二第一項
12か所で使用

自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの

第二条第三項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十三条の六第一項第一号
11か所で使用

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)

わかりやすく言うと

農業協同組合法に基づいて責任共済の事業を行う、農業協同組合または農業協同組合連合会のことです。

第六条第二項第一号
10か所で使用

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて…

わかりやすく言うと

保険金等や共済金等の支払をめぐる争いのことです。保険金等は、保険会社が支払う保険金や、被害者に直接支払う損害賠償額のことで、共済金等は組合が支払う同じ性格のお金です。

第二十三条の五第一項
10か所で使用

第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じた…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保険勘定のことです。

附則第四条第二項
8か所で使用

…又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)に協議するものとする。

わかりやすく言うと

事業協同組合等の定款で組合員になる資格として定められている事業を、所管する大臣のことです。

第二十三条の三第二項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十一条第一項
7か所で使用

農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中…

わかりやすく言うと

農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車についての、自動車損害賠償責任保険の契約のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

附則第三条第二項
7か所で使用

原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結さ…

わかりやすく言うと

原動機付自転車の運行で他人の生命や身体に損害を与え、賠償責任を負うことによる損害を埋め合わせるための自動車保険の契約のうち、昭和四十一年十月一日より前に結ばれたもののことです。

附則第四条第一項
7か所で使用

改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という。)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百三十七号によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十六条の三第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十七条の三第一項
6か所で使用

…責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)については…

わかりやすく言うと

自動車損害賠償責任共済、その再共済または再再共済の事業を行う、農業協同組合と農業協同組合連合会のことです(平成七年法律第百三十七号の附則の言葉)。

附則第二条第一項
6か所で使用

他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者

第二条第四項
5か所で使用

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)

わかりやすく言うと

中小企業等協同組合法に基づいて責任共済の事業を行う、事業協同組合または協同組合連合会のことです。

第六条第二項第三号
5か所で使用

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車

わかりやすく言うと

道路交通に関する条約を結んだ日本以外の国などで登録された自動車で、関税に関する一定の規定の適用を受けて輸入され、輸入した人が使い、輸入の許可から一年を経過していないものです。これに引かれる被牽引自動車も含みます。

第九条の二第一項
5か所で使用

…保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第六号に掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。

わかりやすく言うと

損害保険料率算出団体が算出する保険料率で、所定の届出などの手続を経れば、会員の保険会社がそれを使うことについて保険業法の認可や届出があったものとみなされるものです。

第二十六条の三第一項
5か所で使用

…責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し…

わかりやすく言うと

組合が責任共済の契約によって負う共済責任を、さらに共済にかけることです。この法律でいう責任共済の事業には、再共済の事業も含まれます。

第二十七条第一項
5か所で使用

…責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し…

わかりやすく言うと

再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。この法律でいう責任共済の事業には、再再共済の事業も含まれます。

第二十七条第一項
5か所で使用

改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という。)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の契約によって負う共済責任を、さらに共済にかけることです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)については…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…改正後の自賠法第二十五条、第二十七条第三項及び第二十八条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までの間は、適用しない。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成七年法律第百三十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という。)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の…

わかりやすく言うと

平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。

附則第二条第一項
5か所で使用

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)

わかりやすく言うと

消費生活協同組合法に基づいて責任共済の事業を行う、消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会のことです。

第六条第二項第二号
4か所で使用

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所

わかりやすく言うと

道路法による道路と、道路運送法による自動車道、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。

第十条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十三条の十一第一項
4か所で使用

…次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。

わかりやすく言うと

保険会社と組合(共済責任の全部を他の組合に再共済している組合などを除きます)が共同で行う、保険料や保険金などの計算、配分、徴収の事務です。受け取った保険料などの残額を規約で定める割合で配り、支払った保険金などの残額を同じ割合で集めます。

第二十八条の四第一項
4か所で使用

…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当…

わかりやすく言うと

平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定…

わかりやすく言うと

平成九年法律第百二号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基…

わかりやすく言うと

平成十年法律第百三十一号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内…

わかりやすく言うと

平成十年法律第百三十一号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…第六項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中に設けられた保険料等充当交付金勘定という区分のことです。

附則第四条第二項
4か所で使用

前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ…

わかりやすく言うと

道路運送車両法により国土交通大臣の登録を受けた機関で、自動車の登録の申請で出すべき一定の書面に代えて、その内容の提供を受けるもののことです。この法律では、保険会社が自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を提供する先になります。

第九条第二項
3か所で使用

…「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の…

わかりやすく言うと

消費生活協同組合等が責任共済の事業について定める規約のことです。消費生活協同組合法により、その設定や変更は行政庁の認可を受けなければ効力を生じません。

第二十七条の二第一項
3か所で使用

…次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。

わかりやすく言うと

保険会社と組合が共同プール事務のために作る規約で、保険会社と組合ごとに定める割合のことです。受け取った保険料などの残額を配ったり、支払った保険金などの残額を集めたりするときに使います。

第二十八条の四第一項第一号
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てをまとめた呼び名です(昭和三十七年法律第百六十一号の附則)。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第四十条から第五十一条まで及び第八十三条の規定は…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第一条によって改正される前の自動車損害賠償保障法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第一条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

附則第二条第二項
3か所で使用

第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じた…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計のことです。

附則第四条第二項
3か所で使用

…当該剰余金のうち、第四項の規定により第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法(以下「新特別会計法」という。)附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計法に基づく自動車損害賠償保障事業特…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条によって改正された後の自動車損害賠償保障事業特別会計法のことです。改正前は自動車損害賠償責任再保険特別会計法という名前でした。

附則第四条第二項
3か所で使用

第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じた…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法のことです。

附則第四条第二項
3か所で使用

第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じた…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の自動車事故対策勘定という区分のことです。

附則第四条第二項
3か所で使用

…当該剰余金を新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保障勘定(以下「新保障勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の保障勘定のことです。

附則第四条第三項
3か所で使用

旧特別会計の保障勘定(以下「旧保障勘定」という。)及び旧特別会計の業務勘定(以下「旧業務勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保障勘定のことです。

附則第四条第三項
3か所で使用

旧特別会計の保障勘定(以下「旧保障勘定」という。)及び旧特別会計の業務勘定(以下「旧業務勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の業務勘定のことです。

附則第四条第三項
3か所で使用

…その日から道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一条第一項に規定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期…

わかりやすく言うと

継続検査の際に保安基準適合証が提出された場合に、自動車検査証に記入されることになる有効期間のことです(道路運送車両法第六十一条第一項)。

第九条第七項
2か所で使用

第一項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第一項の規定により説明を求められた日から起算して三十日以内にしなければならない。

わかりやすく言うと

保険会社が、求められた支払に関する事項について行う説明と、説明をしないときに交付する、その旨と理由を書いた書面の交付をまとめた呼び名です(第十六条の五第一項、第二項)。

第十六条の五第三項
2か所で使用

保険会社は、第一項の規定による書面による説明、第二項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て…

わかりやすく言うと

保険会社が行う、求められた支払に関する事項の書面による説明、説明をしない旨とその理由を書いた書面の交付、期間内に説明できない理由と期限の書面による通知をまとめた呼び名です(第十六条の五第一項、第二項、第四項)。

第十六条の五第五項
2か所で使用

保険法第五条第一項に規定する保険事故

わかりやすく言うと

損害保険の契約で、その契約によって埋め合わせることとされる損害を生じうる偶然の事故として、契約で定めたもののことです(保険法第五条第一項)。

第二十一条第二項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十七条第一項第三号イ
2か所で使用

保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して…

わかりやすく言うと

損害保険料率算出団体のうち、責任保険の基準料率を算出するもので、内閣総理大臣が指定したもののことです。

第二十九条の二第一項
2か所で使用

…第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責め…

わかりやすく言うと

自動車の事故による損害を保険会社や組合が埋め合わせることと、被害者の請求による損害賠償額の支払、仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

第八十二条の三第一項
2か所で使用

保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規…

わかりやすく言うと

被害者の請求を受けて保険会社や組合が行う、損害賠償額の支払と、その損害賠償額の支払のための仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

第八十二条の三第三項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てに対してされる裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です(昭和三十七年法律第百六十一号の附則)。

附則第三項
2か所で使用

農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し…

わかりやすく言うと

農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

附則第三条第一項
2か所で使用

原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同組合法に基づき同法第十条第一項…

わかりやすく言うと

原動機付自転車の運行で他人の生命や身体に損害を与え、賠償責任を負うことによる損害を埋め合わせるための自動車共済の契約で、農業協同組合法に定める一定の事業を行う農業協同組合や連合会と結んだもののうち、昭和四十一年十月一日より前に結ばれたもののことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前の、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

…この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号による改正後の法律やそれに基づく命令の下での、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめた呼び名です。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。

附則第二十三条第一項
2か所で使用

…同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」とい…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百二号の附則第三十六条による改正後の自動車損害賠償保障法の下で、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会のことです(その附則第三十七条の言葉)。

附則第三十七条第一項
2か所で使用

…前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百二号の附則第三十六条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです(その附則第三十七条の言葉)。

附則第三十七条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じた…

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計のことです。

附則第四条第二項
2か所で使用

附則第七条の規定による改正前の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧六年財特法」という。)第七条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の附則第七条で改正される前の、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律のことです。

附則第四条第四項第二号
2か所で使用

附則第八条の規定による改正前の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧七年財特法」という。)第十条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の附則第八条で改正される前の、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律のことです。

附則第四条第四項第四号
2か所で使用

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属している第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第二十三条の六第一項第一号に規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての第一条の規定による改正後の自動車…

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令和四年法律第六十五号の第一条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は…

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地方自治法に基づき、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

附則第二項
1か所で使用

農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という…

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昭和四十一年法律第九十号によって改正される前の自動車損害賠償保障法のことです。

附則第三条第二項
1か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる…

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

…海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は…

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

附則第二十三条第一項
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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより…

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

附則第二十四条第一項
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この法律の施行の際現に責任共済、再共済又は再再共済の事業を行っている農業協同組合等(以下この条において「既実施農業協同組合等」という。)の合併により存続する農業協同組合等及び既実施農業協同組合等の合併により設立される農業協同組合等並びに既…

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平成七年法律第百三十七号の施行の際に、すでに責任共済、再共済または再再共済の事業を行っていた農業協同組合や農業協同組合連合会のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用

前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と…

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平成十三年法律第八十三号の第一条で改正される前の自動車損害賠償保障法のことです。その施行前に政府と保険会社の間で成立した再保険関係と、政府と組合の間で成立した保険関係については、その第四十条から第五十一条までと第八十三条が、施行後もなお効力を持つとされています。

附則第二条第二項
1か所で使用

前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と…

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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)の略称です。

附則第二条第二項
1か所で使用

この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第七条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下「新六年財特法」という。)附則第二項の規…

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平成十三年法律第八十三号の附則第八条で改正された後の、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)のことです。

附則第四条第四項
1か所で使用

この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第七条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下「新六年財特法」という。)附則第二項の規…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の附則第七条で改正された後の、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)のことです。

附則第四条第四項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の略称です。平成二十六年法律第六十七号は、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用