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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。

第三条

施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」という。)に係るものについては、新基準省令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。

新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄イからチまでに掲げる場合

申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合

前二号に掲げるもののほか、施行日の三月前の日前に、施行日前に法第六条第二項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合

第四条

施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、旧研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

第五条

施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項の下欄及び法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項の下欄の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項の下欄及び、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項の下欄及び並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。