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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。136語。法務省の英訳があるもの57語、本サイト訳79語。

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この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
60か所で使用

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

わかりやすく言うと

設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(第三百九十八条の二第一項)。

第三百九十八条の二第二項
44か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
43か所で使用

未成年後見人及び成年後見人

第十条第一項
37か所で使用

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし…

わかりやすく言うと

抵当権の目的となっている不動産のことです。

第三百七十条第一項
25か所で使用

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは…

わかりやすく言うと

この章でいう配偶者は、財産を相続される人(被相続人)の配偶者のことです。

第千二十八条第一項
25か所で使用

未成年被後見人及び成年被後見人

第七百九十四条第一項
24か所で使用

相続財産に属する債務の債権者

第九百二十七条第一項
21か所で使用

債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

債務者が債権者を害することを知ってした行為について、債権者がその取消しを裁判所に請求することです(第四百二十四条第一項)。

第四百二十四条第三項
20か所で使用

未成年後見監督人及び成年後見監督人

第十条第一項
18か所で使用

…次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。

わかりやすく言うと

被相続人の配偶者が、相続開始の時に住んでいた被相続人の建物の全部を無償で使用し、収益することができる権利です。遺産の分割で取得するものとされたとき、又は遺贈の目的とされたときに取得します。ただし、被相続人がその建物を配偶者以外の人と共有していた場合は取得しません。

第千二十八条第一項
17か所で使用

ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

債務者が債権者を害することを知りながらした行為によって、利益を受けた人のことです。詐害行為取消権について定める款の中で使われます。

第四百二十四条第一項
16か所で使用

施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十四号によって改正される前の民法のことです。

附則第四条第一項
15か所で使用

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金…

わかりやすく言うと

一定の範囲に属する不特定の債務を、保証の対象となる主たる債務とする保証契約のことです。

第四百六十五条の二第一項
13か所で使用

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部に…

わかりやすく言うと

亡くなった人(被相続人)の財産だった建物で、その配偶者が相続開始の時に住んでいた建物のことです。配偶者居住権について定める節の中で使われます。

第千二十八条第一項
13か所で使用

第四項に規定する所有者不明土地管理人

わかりやすく言うと

所有者や共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない土地や共有持分について、裁判所が所有者不明土地管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(第二百六十四条の二第四項)。

第二百六十四条の二第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百二十二条第一項
11か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第九十九号が施行された時点で既に存在していた抵当権のうち、根抵当であるもののことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人

わかりやすく言うと

未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。

第十三条第一項第十号
10か所で使用

第三項に規定する管理不全土地管理人

わかりやすく言うと

裁判所が管理不全土地管理命令をするときに、その命令の中で選任し、対象の土地を管理させる人のことです(第二百六十四条の九第三項)。

第二百六十四条の九第一項
10か所で使用

定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

わかりやすく言うと

定型取引(特定の者が不特定多数の人を相手に行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引)で、契約の内容にするために、その特定の者が準備した条項のまとまりのことです。

第五百四十八条の二第一項
10か所で使用

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

わかりやすく言うと

養親となる人の請求により、第八百十七条の三から第八百十七条の七までの要件があるときに家庭裁判所が成立させる、養子と実方の血族との親族関係が終了する養子縁組のことです。

第八百十七条の二第一項
10か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。

わかりやすく言うと

昭和四十六年法律第九十九号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十二号の第一条によって改正された後の民法のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

わかりやすく言うと

従来の住所又は居所を去った人(不在者)の財産の管理人のことです。不在者が自分で置いた管理人のほか、家庭裁判所が選任した管理人もこう呼ばれます(第二十六条、第二十七条)。

第二十五条第一項
9か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第百五十一条第四項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百六十六条第二項
9か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条及び附則第四条(第三項及び第五項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四十七号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

わかりやすく言うと

それまでの住所または居所を去った人のことです。その人が財産の管理人を置かなかったときなどには、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理に必要な処分を命じることができます。

第二十五条第一項
8か所で使用

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

わかりやすく言うと

債権者が自分の債権を保全するため必要があるときに、債権者が行使することができる、債務者に属する権利のことです。ただし、債務者の一身に専属する権利と、差押えを禁じられた権利は行使できません。

第四百二十三条第一項
8か所で使用

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し…

わかりやすく言うと

保証人が、主たる債務者に代わって、弁済その他自分の財産によって債務を消滅させる行為のことです。

第四百五十九条第一項
8か所で使用

債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの

第五百二十条の十三第一項
8か所で使用

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

わかりやすく言うと

義務がないのに、他人のために事務の管理を始めた人のことです。

第六百九十七条第一項
8か所で使用

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得…

わかりやすく言うと

亡くなった人(被相続人)の財産だった建物で、その配偶者が相続開始の時に無償で住んでいた建物のことです。配偶者短期居住権について定める節の中で使われます。

第千三十七条第一項
8か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三十年法律第七十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和三年法律第二十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

行為能力の制限を受けない者

第二十条第一項
7か所で使用

…必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)…

わかりやすく言うと

所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない土地(共有の場合は、そうした共有者の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命じる処分のことです。

第二百六十四条の二第一項
7か所で使用

…所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は…

わかりやすく言うと

所有者不明土地管理人が選任された場合の、管理命令の対象の土地または共有持分、命令の効力が及ぶ動産、そしてそれらの管理や処分などによって管理人が得た財産のことです。

第二百六十四条の三第一項
7か所で使用

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

わかりやすく言うと

管理不全土地管理命令の対象となった土地、その命令の効力が及ぶ動産、及びそれらの管理や処分その他の事由によって管理不全土地管理人が得た財産のことです。

第二百六十四条の十第一項
7か所で使用

地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの

第二百八十五条第一項
7か所で使用

預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り…

わかりやすく言うと

預金口座又は貯金口座にある預金又は貯金についての債権のことです。

第四百六十六条の五第一項
7か所で使用

前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして…

わかりやすく言うと

債権の譲渡について、譲渡人が債務者に通知をした時、または債務者が承諾をした時のことです(第四百六十七条)。

第四百六十六条の六第三項
7か所で使用

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

わかりやすく言うと

義務がないのに他人のために事務の管理を始めた人が行う、その事務の管理のことです。管理する人は、その事務の性質に従い、本人の利益に最もかなう方法で管理しなければなりません。

第六百九十七条第一項
7か所で使用

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

わかりやすく言うと

相続人のあることが明らかでないときに、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する、相続財産の清算人のことです(第九百五十二条第一項)。不在者の財産の管理人についての第二十七条から第二十九条までの規定が準用されます。

第九百五十三条第一項
7か所で使用

…居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。

わかりやすく言うと

相続開始の時に被相続人の建物に無償で住んでいた配偶者が、その建物を相続又は遺贈で取得した人に対し、第一項各号の日まで、建物(一部だけ使っていた場合はその部分)を無償で使用できる権利です。配偶者居住権を取得したときや、欠格事由又は廃除で相続権を失ったときは、この権利はありません。

第千三十七条第一項
7か所で使用

新法第四百六十五条の二第一項に規定する貸金等根保証契約

附則第四条第一項
7か所で使用

新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日

附則第四条第二項
7か所で使用

…施行日以後は、第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十四号の第一条によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において…

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十四号の第一条によって改正される前の民法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和四年法律第百二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

わかりやすく言うと

令和六年法律第三十三号の第一条によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…

わかりやすく言うと

根保証契約で、保証される主たる債務の元本が確定する期日として定める日のことです。個人貸金等根保証契約で、この期日が契約締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その定めは効力を生じません。

第四百六十五条の三第一項
6か所で使用

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は…

わかりやすく言うと

弁済をすることができる人のことです。第四百八十二条(代物弁済)では、この人が債権者との契約により、本来の給付に代えて他の給付をして債務を消滅させる場合を定めています。

第四百八十二条第一項
6か所で使用

相続が開始した場合に相続人となるべき者

第八百九十二条第一項
6か所で使用

遺贈の履行をする義務を負う者

第九百八十七条第一項
6か所で使用

…次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

配偶者が相続開始の時に無償で住んでいた被相続人の建物について、その所有権を相続または遺贈によって取得した人のことです。配偶者短期居住権について定める節の中で使われます。

第千三十七条第一項
6か所で使用

新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百四十七号)が施行される日のことです。

附則第四条第二項第一号
6か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三十年法律第五十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和四年法律第百二号の第一条によって改正された後の民法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第三十三号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

わかりやすく言うと

共有物に設定する、賃借権その他の、物を使用し、そこから収益を得ることを目的とする権利のことです。共有者は、第一項から第三項までの定めに従い、山林、その他の土地、建物、動産の別に定められた期間を超えないものに限って、これを設定できます。

第二百五十二条第四項
5か所で使用

…利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。…

わかりやすく言うと

所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない建物(共有の場合は、そうした共有者の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明建物管理人による管理を命じる処分のことです。

第二百六十四条の八第一項
5か所で使用

…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令…

わかりやすく言うと

所有者による土地の管理が不適当なために他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求によって、その土地を管理不全土地管理人に管理させる処分のことです。

第二百六十四条の九第一項
5か所で使用

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金…

わかりやすく言うと

一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約(根保証契約)のうち、保証人が法人でないもののことです。保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償などの全部について、定められた極度額を上限として責任を負います。

第四百六十五条の二第一項
5か所で使用

個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…

わかりやすく言うと

保証人が法人でない根保証契約のうち、保証する債務の範囲に、金銭を借りることや手形の割引を受けることによって負う債務が含まれるもののことです。

第四百六十五条の三第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百四十八条の二第一項第二号
5か所で使用

いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭

わかりやすく言うと

名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。

第六百二十二条の二第一項
5か所で使用

…相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

わかりやすく言うと

被相続人に無償で療養看護などの労務を提供して財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)が、相続開始後に相続人に請求できる、寄与に応じた額のお金です。相続人、相続の放棄をした人、第八百九十一条の欠格事由に当たり又は廃除によって相続権を失った人は特別寄与者に含まれません。

第千五十条第一項
5か所で使用

第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十五年法律第百三十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得…

わかりやすく言うと

不動産の共有者が、ほかの共有者が誰であるかを知ることができない、またはその所在を知ることができない場合の、そのほかの共有者のことです。この条は、その人の持分を請求した共有者に取得させる裁判について定めています。

第二百六十二条の二第一項
4か所で使用

第四項に規定する所有者不明建物管理人

わかりやすく言うと

所有者や共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない建物や共有持分について、裁判所が所有者不明建物管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(第二百六十四条の八第四項)。

第二百六十四条の八第一項
4か所で使用

…必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をす…

わかりやすく言うと

所有者による建物の管理が不適当なために他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求によって、その建物を管理不全建物管理人に管理させる処分のことです。

第二百六十四条の十四第一項
4か所で使用

地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの

第二百八十一条第一項
4か所で使用

個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…

わかりやすく言うと

お金の貸付けを受けること、又は手形の割引を受けることによって負う債務のことです。

第四百六十五条の三第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百二十九条第一項
4か所で使用

ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの

わかりやすく言うと

ある特定の者が不特定多数の人を相手に行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが、双方にとって合理的なもののことです。

第五百四十八条の二第一項
4か所で使用

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

わかりやすく言うと

組合契約の定めにより、組合の業務の決定と執行を委任された、一人又は数人の組合員又は第三者のことです(第六百七十条第二項)。

第六百七十条第三項
4か所で使用

第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。

わかりやすく言うと

母が子を懐胎してから出産するまでの間に二回以上婚姻していたため、子の父がその出生に最も近い婚姻の夫と推定される場合に(第七百七十二条第三項)、その間に母と婚姻していた人のうち、子の父とされた人以外の人のことです。

第七百七十四条第四項
4か所で使用

…成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成…

わかりやすく言うと

成年被後見人に宛てた郵便物と信書便物を合わせた呼び名です。信書便物とは、他人の信書を郵便以外の方法で送り届ける役務によって送られる信書のことで、その包装や同封された物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。

第八百六十条の二第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百七十条第一項
4か所で使用

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は…

わかりやすく言うと

遺産の分割の方法の指定として、遺産に含まれる特定の財産を共同相続人の一人又は数人に受け継がせる内容の遺言のことです。

第千十四条第二項
4か所で使用

この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四十九号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百四十九号によって改正される前の民法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第二項第一号
4か所で使用

第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第六十一号の第一条によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第六十一号の第一条によって改正される前の民法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第五十九号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

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土地の所有者が第二百九条第一項により隣の土地を使用する場合に、その隣の土地を現に使用している人のことです。

第二百九条第二項
3か所で使用

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者…

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不動産の共有者が、ほかの共有者が誰であるかを知ることができない、またはその所在を知ることができない場合の、そのほかの共有者のことです。この条は、その人の持分を特定の者に譲渡する権限を請求した共有者に与える裁判について定めています。

第二百六十二条の三第一項
3か所で使用

民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行

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不動産を目的とする担保権を実行する方法のひとつで、その不動産から生じる収益を、担保されている債権の弁済に充てるものです(民事執行法第百八十条第二号)。

第三百五十九条第一項
3か所で使用

譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すこと

第三百九十八条の十三第一項
3か所で使用

その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

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債務者が、財産を隠したり、無償で与えたりするなど、債権者を害することとなる処分のことです。

第四百二十四条の二第一項第一号
3か所で使用

債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者

第五百一条第三項第一号
3か所で使用

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は…

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定型取引(特定の者が不特定多数の人を相手に行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引)を行うことの合意のことです。次条(第五百四十八条の三)で使われます。

第五百四十八条の二第一項
3か所で使用

民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し…

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民事執行法その他の法律の規定に基づいて行われる競売のことです。

第五百六十八条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百三条第一項
3か所で使用

ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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昭和四十六年法律第九十九号によって改正される前の民法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。

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昭和六十二年法律第百一号によって改正された後の民法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲…

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平成十五年法律第百三十四号の第一条によって改正される前の民法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用