この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。136語。法務省の英訳があるもの57語、本サイト訳79語。
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
わかりやすく言うと
設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(第三百九十八条の二第一項)。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
債務者が債権者を害することを知ってした行為について、債権者がその取消しを裁判所に請求することです(第四百二十四条第一項)。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
わかりやすく言うと
債務者が債権者を害することを知りながらした行為によって、利益を受けた人のことです。詐害行為取消権について定める款の中で使われます。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金…
わかりやすく言うと
一定の範囲に属する不特定の債務を、保証の対象となる主たる債務とする保証契約のことです。
第四項に規定する所有者不明土地管理人
わかりやすく言うと
所有者や共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない土地や共有持分について、裁判所が所有者不明土地管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(第二百六十四条の二第四項)。
未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人
わかりやすく言うと
未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。
第三項に規定する管理不全土地管理人
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裁判所が管理不全土地管理命令をするときに、その命令の中で選任し、対象の土地を管理させる人のことです(第二百六十四条の九第三項)。
定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
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定型取引(特定の者が不特定多数の人を相手に行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引)で、契約の内容にするために、その特定の者が準備した条項のまとまりのことです。
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
わかりやすく言うと
養親となる人の請求により、第八百十七条の三から第八百十七条の七までの要件があるときに家庭裁判所が成立させる、養子と実方の血族との親族関係が終了する養子縁組のことです。
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
わかりやすく言うと
債権者が自分の債権を保全するため必要があるときに、債権者が行使することができる、債務者に属する権利のことです。ただし、債務者の一身に専属する権利と、差押えを禁じられた権利は行使できません。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し…
わかりやすく言うと
保証人が、主たる債務者に代わって、弁済その他自分の財産によって債務を消滅させる行為のことです。
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
わかりやすく言うと
義務がないのに、他人のために事務の管理を始めた人のことです。
…必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)…
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所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない土地(共有の場合は、そうした共有者の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人による管理を命じる処分のことです。
…所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は…
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所有者不明土地管理人が選任された場合の、管理命令の対象の土地または共有持分、命令の効力が及ぶ動産、そしてそれらの管理や処分などによって管理人が得た財産のことです。
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
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管理不全土地管理命令の対象となった土地、その命令の効力が及ぶ動産、及びそれらの管理や処分その他の事由によって管理不全土地管理人が得た財産のことです。
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り…
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預金口座又は貯金口座にある預金又は貯金についての債権のことです。
前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして…
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債権の譲渡について、譲渡人が債務者に通知をした時、または債務者が承諾をした時のことです(第四百六十七条)。
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
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義務がないのに他人のために事務の管理を始めた人が行う、その事務の管理のことです。管理する人は、その事務の性質に従い、本人の利益に最もかなう方法で管理しなければなりません。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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相続人のあることが明らかでないときに、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する、相続財産の清算人のことです(第九百五十二条第一項)。不在者の財産の管理人についての第二十七条から第二十九条までの規定が準用されます。
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…
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根保証契約で、保証される主たる債務の元本が確定する期日として定める日のことです。個人貸金等根保証契約で、この期日が契約締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その定めは効力を生じません。
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は…
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弁済をすることができる人のことです。第四百八十二条(代物弁済)では、この人が債権者との契約により、本来の給付に代えて他の給付をして債務を消滅させる場合を定めています。
新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過…
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この附則が属する改正法(平成十六年法律第百四十七号)が施行される日のことです。
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
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共有物に設定する、賃借権その他の、物を使用し、そこから収益を得ることを目的とする権利のことです。共有者は、第一項から第三項までの定めに従い、山林、その他の土地、建物、動産の別に定められた期間を超えないものに限って、これを設定できます。
…利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。…
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所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない建物(共有の場合は、そうした共有者の共有持分)について、必要があるときに、裁判所が利害関係人の請求により、所有者不明建物管理人による管理を命じる処分のことです。
…又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令…
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所有者による土地の管理が不適当なために他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求によって、その土地を管理不全土地管理人に管理させる処分のことです。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金…
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一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約(根保証契約)のうち、保証人が法人でないもののことです。保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償などの全部について、定められた極度額を上限として責任を負います。
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…
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保証人が法人でない根保証契約のうち、保証する債務の範囲に、金銭を借りることや手形の割引を受けることによって負う債務が含まれるもののことです。
いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭
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名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得…
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不動産の共有者が、ほかの共有者が誰であるかを知ることができない、またはその所在を知ることができない場合の、そのほかの共有者のことです。この条は、その人の持分を請求した共有者に取得させる裁判について定めています。
第四項に規定する所有者不明建物管理人
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所有者や共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない建物や共有持分について、裁判所が所有者不明建物管理命令をするときに、その命令の中で選任する管理人のことです(第二百六十四条の八第四項)。
…必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をす…
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所有者による建物の管理が不適当なために他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の請求によって、その建物を管理不全建物管理人に管理させる処分のことです。
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…
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お金の貸付けを受けること、又は手形の割引を受けることによって負う債務のことです。
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
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ある特定の者が不特定多数の人を相手に行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが、双方にとって合理的なもののことです。
第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。
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母が子を懐胎してから出産するまでの間に二回以上婚姻していたため、子の父がその出生に最も近い婚姻の夫と推定される場合に(第七百七十二条第三項)、その間に母と婚姻していた人のうち、子の父とされた人以外の人のことです。
…成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成…
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成年被後見人に宛てた郵便物と信書便物を合わせた呼び名です。信書便物とは、他人の信書を郵便以外の方法で送り届ける役務によって送られる信書のことで、その包装や同封された物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者…
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不動産の共有者が、ほかの共有者が誰であるかを知ることができない、またはその所在を知ることができない場合の、そのほかの共有者のことです。この条は、その人の持分を特定の者に譲渡する権限を請求した共有者に与える裁判について定めています。
民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行
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不動産を目的とする担保権を実行する方法のひとつで、その不動産から生じる収益を、担保されている債権の弁済に充てるものです(民事執行法第百八十条第二号)。
その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
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債務者が、財産を隠したり、無償で与えたりするなど、債権者を害することとなる処分のことです。
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は…
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定型取引(特定の者が不特定多数の人を相手に行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引)を行うことの合意のことです。次条(第五百四十八条の三)で使われます。
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し…
わかりやすく言うと
民事執行法その他の法律の規定に基づいて行われる競売のことです。