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第二条(経過措置)
この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第十五条第一項、第十六条第三項、第六十九条第一項及び第六十九条の二第一項の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により所有者から引取業者に引き渡された自動車について適用し、施行日前に引き渡された自動車については、なお従前の例による。