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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定(の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分、中「、」を削る部分及び中「又は」を削る部分に限る。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の規定(の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及びの改正規定、及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分に限る。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定(の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分に限る。)並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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