第六章の二 登録情報処理機関
第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第七条第五項(第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項(第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。