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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第四条第二項及び附則第五条(附則第二条及び第四条第二項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第二条(機構の定款の変更)

小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。

前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

第三条(機構の資本金相当額の国庫への納付)

機構は、の規定による改正前のに規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。

第四条(機構の役員に関する経過措置)

この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際の規定による改正後のの規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

機構は、附則第二条第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

第五条(準用)

前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第三条中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、前条第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同条第二項中「附則第二条第一項」とあるのは「次条において準用する附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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