6 条
附 則
第一条(施行期日)
第二条(機構の定款の変更)
第三条(機構の資本金相当額の国庫への納付)
機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
第四条(機構の役員に関する経過措置)
第五条(準用)
第六条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。