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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、、、及びの改正規定並びに次条第五項、、(及びの改正に係る部分を除く。)及びの規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車については、当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五章の規定による検査を受け、の規定による自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示し、並びにの規定による車両番号標及び車両番号を表示することを要しない。ただし、の規定により自動車検査証の交付を受けた後においては、この限りでない。

前項の規定によりの規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして(の規定に違反する行為に対する罰則を含む。)の規定を適用する。

第一項に規定する検査対象軽自動車の使用者が同項の政令で定める日以前にの規定による新規検査を受けようとする場合において、当該検査対象軽自動車に係る保安基準適合証を提出したときは、の規定の適用については、当該検査対象軽自動車は、運輸大臣(の規定の適用があるときは、協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

国土交通大臣(の規定の適用があるときは、協会)は、検査対象軽自動車については、当分の間、政令で定めるところにより、軽自動車検査記録簿を備え、これにに規定する事項を記録することができる。

運輸大臣は、この法律の施行前においても、及びの規定の例により検査対象軽自動車をその型式について指定することができるものとする。この場合には、及び、、及び並びにの規定の適用があるものとする。

第四条

に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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