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8 条

第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十六条の三第二項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。

不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者

第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十三条の四第一項若しくは第七十五条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

詐偽その他不正の手段により、第三十一条ただし書、第三十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条、第七十一条第二項若しくは第四項又は第七十一条の二第一項の規定による許可その他の処分を受けた者

第二十九条第一項、第三十一条、第九十四条の五第四項(第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の五第五項の規定に違反した者

第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者

第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者

第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者

第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者

第九十六条の十三(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定による処分に違反した者

第五十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者

第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者

第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者

第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者

第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者

第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者

第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者

第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者

第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者

第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)

第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者