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第三条
新法第十五条第一項、第十六条第三項、第六十九条第一項及び第六十九条の二第一項の規定(使用済自動車の解体に係る部分を除く。)は、施行日以後にこれらの規定に掲げる事由に該当することとなる自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなった自動車については、なお従前の例による。