附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び附則第九条の規定 公布の日
第二条中道路運送車両法第七十五条の六の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
附則第三条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に新法第七十七条第一項に規定する自動車特定整備事業に相当する事業(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを行わないものに限る。)を経営している者は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、新法第七十八条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、引き続き当該事業を経営することができる。その者が、その期間内に同項の認証を申請した場合において、認証があった旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
第三条(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の道路運送車両法第九十九条の三第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第四条(第四条の規定による改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「第六号新法」という。)第七十四条の五第一項及び第七十四条の六第一項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても行うことができる。
第五条
第六号施行日前に第四条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「第六号旧法」という。)第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号旧法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された自動車検査証については、第六号施行日以後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条
第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定の適用については、第六号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同条第二項中「カード」とあるのは「カード(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証にあつては、自動車検査証記録事項が記載された書面)」と、同条第三項中「自動車検査証は」とあるのは「自動車検査証(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証を除く。)は」とする。
第六号施行日から前項の政令で定める日までの間に第六号新法第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号新法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された第六号新法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証については、同日後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条
第六号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。