検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の分解整備をし、施行日の前日までにの規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の点検整備記録簿にに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、において準用するの規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、の規定によりの定期点検整備記録簿に記載をしたとき又はの自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、の規定による検査をしたときは、この限りでない。

第三条

の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。

第四条

の規定によりされた公示であっての規定により定められた期間の末日が施行日以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までにの規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、及びの規定は、適用しない。

第五条

この法律の施行前に受けたの規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

この法律の施行前にの規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、及びの規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー