附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第三項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第六十四条第一項の分解整備をし、施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、旧法第四十八条第二項において準用する旧法第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第四十九条第一項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第九十条の規定による検査をしたときは、この限りでない。
第三条
旧法第四十九条第一項の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。
第四条
第五条
この法律の施行前に受けた旧法第六十四条の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、新法第六十六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条
この法律の施行前に旧法第八十八条の規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、新法第七十六条の三十二第五項及び第九十四条の四第五項の規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。
第七条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。