附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の道路運送車両法第六十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。