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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律中、、次条、及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、、附則第四条及びの規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条において「新法」という。)の規定による封印の取りつけの委託とみなす。

の規定の施行前にの規定による検査を行なうための規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間がの規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。

の規定の施行の際現に各号の一に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、の規定の施行前にの規定による届出があつたものは、の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。

第四条(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

の規定の施行前に旧法の規定により交付された検認票、新規登録用謄本、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証は、それぞれ新法の規定により交付された検認票、まつ消登録証明書、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証とみなす。

の規定の施行前に自動車登録原簿にした登録(他の法令の規定によつてしたものを含む。)は、自動車登録ファイルにした登録とみなす。

運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに自動車の登録をすることができる。

国土交通大臣は、当分の間、他の法令の規定により自動車登録ファイルに登録すべき事項について、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに登録することができる。

前二項の規定により自動車登録原簿にした登録は、新法及び他の法令の規定の適用については、自動車登録ファイルにした登録とみなす。

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、旧法並びに第四項及び第五項の規定により設けた自動車登録原簿に登録された事項を自動車登録ファイルに移し替えることができる。

運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車検査記録簿を備え、これにに規定する事項を記録することができる。

前各項に定めるもののほかの規定の施行に関して必要となる経過措置並びに第四項、第五項及び前二項の規定の施行に伴い必要と認められる権限の委任その他の措置は、政令で定めることができる。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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