附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十九条の改正規定、第六十三条の次に三条を加える改正規定、第七十四条の三の改正規定(第七十一条の二第二項に係る部分を除く。)、第八十一条、第八十四条、第九十四条の九、第九十八条、第百六条及び第百六条の二の改正規定、第百七条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに同条第一号中「、第十七条第三項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第百八条の改正規定、第百九条の改正規定(第七号に係る部分を除く。)、第百十条の改正規定並びに第百十二条の改正規定(第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(経過措置)
第十一条第四項の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十一条第四項ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第十一条第四項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。
第三条
この法律の施行前に旧法第五十三条の二第一項の指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。
第四条
第五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第八条から第十条までにおいて同じ。)の施行の際現に旧法第七十八条第一項の規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対する新法第九十三条の規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第六条
旧法第九十四条の五第一項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新法第九十四条の五第一項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、新法第七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第九十四条の五第五項の規定の適用については、この限りでない。
第七条
この法律の施行の際現に旧法第九十四条の二第一項の規定により指定を受けている指定自動車整備事業者に対する新法第九十四条の八第一項の規定による交付の停止の処分又は指定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第八条
第九条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。