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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、、、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに中「、」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及びの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。

第三条

この法律の施行前にの指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。

第四条

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に又はに掲げる事由に該当することとなる検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなったこれらの自動車については、なお従前の例による。

第五条

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第八条から第十条までにおいて同じ。)の施行の際現にの規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対するの規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第六条

の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、(に係る部分に限る。)及びの規定の適用については、この限りでない。

第七条

この法律の施行の際現にの規定により指定を受けている指定自動車整備事業者に対するの規定による交付の停止の処分又は指定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第八条

この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、附則第二条及び第六条に規定するものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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