1 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日
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