5 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第二条(経過規定)
この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。
前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から五年間保存しなければならない。
この法律の施行前に旧法第十四条第七項の規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第五十条第一項の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から一年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十一条第一項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
第四条
この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、新法第七十八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内に新法第七十八条第一項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から一年間は、新法第八十六条第一項各号の一に該当しない者を検査主任者に選任することができる。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。