21 条
第一節 総則
軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。
軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
協会は、一を限り、設立されるものとする。
削除
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第二節 設立
国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
削除
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第三節 管理
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
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