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21 条

第一節 総則

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

協会は、一を限り、設立されるものとする。

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協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。

協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

及びの規定は、協会について準用する。

第二節 設立

協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

削除 · 廃止

削除

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節 管理

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

監事は、協会の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

国土交通大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。