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附 則

この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。

この法律の施行の際現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、運輸省令で定めるところにより、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。

この法律の施行前、改正前の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、この法律の施行後は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ改正後の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。

この法律の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本又は譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項の自動車に係る改正後の、及びの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、前項の期間内は、なお従前の例による。

改正後の及び並びにの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する改正前のの規定によりした登録換の申請は、この法律の施行の日にしたものとみなす。

改正後のの違反行為に対する罰則の適用については、この法律の施行前に満了した改正前のの有効期間は、この法律の施行の日に満了したものとみなす。

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