附 則
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。
この法律の施行の際現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、運輸省令で定めるところにより、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。
この法律の施行前、改正前の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、この法律の施行後は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ改正後の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
改正後の道路運送車両法第十四条第三項及び第八項並びに第六十八条の規定の適用については、この法律の施行の際現に存する改正前の道路運送車両法第十四条第一項の規定によりした登録換の申請は、この法律の施行の日にしたものとみなす。
改正後の道路運送車両法第三十五条第六項の違反行為に対する罰則の適用については、この法律の施行前に満了した改正前の道路運送車両法第三十五条第二項の有効期間は、この法律の施行の日に満了したものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。