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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに及び並びに第十九条の規定 公布の日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びにの規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日

第二条(確認調査に関する経過措置)

国土交通大臣は、の規定による改正後の道路運送車両法(次条において「新道路運送車両法」という。)の規定にかかわらず、平成三十年四月一日(以下「指定日」という。)の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置を有する自動車の登録に関する確認調査(に規定する確認調査をいう。において同じ。)を自ら行うものとする。

第三条(回送運行の許可に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にの許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、、、及びの規定は、当該自動車について適用しない。次に掲げる要件を満たすものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、、、及びの規定は、当該自動車について適用しない。 一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。 二 回送運行許可証を備え付けていること。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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