附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中道路運送車両法第六十三条の四第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第三項並びに第十九条の規定 公布の日
第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日
第二条(確認調査に関する経過措置)
第三条(回送運行の許可に関する経過措置)
新道路運送車両法第三十六条の二(新道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十六条の二第一項(旧道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧道路運送車両法第三十六条の二第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。 | 次に掲げる要件を満たすものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。 一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。 二 回送運行許可証を備え付けていること。 |
第十八条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。