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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、に二項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、及び並びにの改正規定並びにに一号を加える改正規定並びにの規定 公布の日

中及びの改正規定、の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第十一条及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中道路運送車両法の目次の改正規定、の見出しの改正規定及びに四項を加える改正規定、の改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分及びに係る部分に限る。)並びにの改正規定並びに及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定及びの規定(前三号に掲げる改正規定並びにの改正規定及びの改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、、、(の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第八条(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は、一部施行日以後初めての規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合(第三項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。

前二項の自動車の所有者は、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。

一時抹消登録自動車の所有者は、第二項の申請又は前項の請求をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第九条

一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後に一時抹消登録自動車を譲渡する場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、の規定は、適用しない。

第十条

一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後にの届出をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

国土交通大臣は、前項の届出をした一時抹消登録自動車についての規定によりその旨を自動車登録ファイルに記録したときは、当該一時抹消登録自動車の所有者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

第十一条

(二輪の小型自動車に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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