附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び第四十六条の改正規定、第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条の二、第七十六条の二十三、第九十七条の二、第九十七条の四及び第百四条の改正規定、第百六条の二の改正規定、同条を第百六条の三とする改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定(第六十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第百七条の改正規定、第百八条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第百九条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百十条の改正規定(同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分、同項第三号中「、第六十三条の四第一項」を削る部分及び同項第八号中「第六十三条の四第一項又は」を削る部分に限る。)、第百十一条の改正規定、第百十一条の二を削る改正規定、第百十二条第一項の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、附則第十二条の規定(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条第八項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
第五十条、第五十一条及び第五十四条の改正規定、第五十四条の次に一条を加える改正規定、第六十九条第二項及び第三項の改正規定、第七十四条の改正規定、第九十九条の次に二条を加える改正規定(第九十九条の二に係る部分に限る。)、第百八条第一号及び第二号の改正規定、第百九条第一号及び第六号の改正規定並びに附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第六十三条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分に限る。)、第六十三条の三及び第六十三条の四の改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定(第六十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分に限る。)並びに第百十条第一項第三号の改正規定(「第六十三条の三第三項」を「第六十三条の三第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(経過措置)
第三条
第四条
第五条
第六条
第五十四条の改正規定の施行の際現に旧法第五十四条第一項の規定による命令を受けている自動車については、なお従前の例による。
第七条
第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に旧法第六十三条の二第一項の規定による勧告を受けた自動車製作者等については、なお従前の例による。
第八条
第九条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。