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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

第二十四条(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及びにおいて「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分のの規定による改正前のに規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分のの規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。

令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課されたことがある自動車(次項の規定の適用があるものを除く。)についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分のの規定による改正前のに規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和七年度以前の年度分のに規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。

令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分のの規定による改正前のに規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分のの規定による改正前の地方税法(以下この項において「令和八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和元年度以前の年度分の平成二十八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の令和八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。

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