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軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項、第七十四条からこの条まで、第七十五条から第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。
第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。
前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。
第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。
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