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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八十二条(車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、中「ただし書」とあるのは「ただし書」と、「まで若しくはの」とあるのは「まで、若しくはの規定による」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「の手数料、に規定する者の及び」と、「」とあるのは「」と、「ただし書」とあるのは「ただし書」とし、(のうちの改正規定の改正規定及びのうちロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。

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