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附 則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。

この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。

国土交通大臣は、附則第四項に規定する建設機械については、道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をするまでは、の規定による打刻をすることができない。

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