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第十四条(自動車登録番号の変更)
①国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
②第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
第十五条(永久抹消登録)
①登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
一登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
②引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第百条第一項第三号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
③登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第一項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
④第一項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
⑤国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第十五条の二(輸出抹消登録)
①登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
②国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
③国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
④第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
⑤国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。
第十六条(一時抹消登録)
①登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
②一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
③第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
④一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
⑤国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
⑥前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第四項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第五項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
⑦国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
第十七条(届出記録)
国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第二項若しくは第四項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
第十八条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
①国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第二項又は第四項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。
②一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
③一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。
第十八条の二(登録識別情報の通知)
①国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
②前項ただし書の規定による申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。
第十八条の三(登録識別情報の提供)
①新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
②一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。
第十九条(自動車登録番号標の表示の義務)
自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。